2007年5月4日号

支給対象は小学6年生まで

児童手当を受けていないかたへ


 現在、児童手当を受けていないかたで下記の受給資格に該当するかたは、5月31日(木)までに手続きをしてください。審査の結果、要件を満たしていれば、6月分の手当から受けられます。手続きをしていないと手当を受けることができませんので、対象となるかたは忘れずに手続きをしてください。なお、公務員は勤務先への申請となります。

受給資格

小学6年生(12歳になった最初の年度末)までの児童を養育し、右記の所得限度額を下回っているかた。

受付期間

5月31日(木)までの平日、午前8時30分〜午後5時15分(アルヴェ市民サービスセンターは午前9時〜)

受付場所

市民課5番窓口、土崎・新屋支所
アルヴェ市民サービスセンター
河辺・雄和市民センター
岩見三内・大正寺連絡所

手続きに必要なもの

(1)印鑑
(2)申請者名義の金融機関の口座番号(市内の本・支店のもの。郵便局は除く)
(3)申請者の健康保険者証のコピー(厚生年金に加入しているかたのみ)
問い合わせ
市民課総務担当tel(866)2072

所得限度額

ご自分の所得は、平成18年分源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」や「扶養人数」、平成18年分の確定申告書などを参考にしてください。

※限度額には、社会保険料相当額(8万円)を加算しています。また、申請者に医療費控除などがあると、所得額から控除される場合があります。


 すでに児童手当を受けているかたからは、6月中に現況届を提出していただきます。詳しくは、6月上旬に郵送で直接お知らせします。
 また、次に該当する受給者で、まだ市民課に連絡していない場合は、至急連絡してください。
平成18年6月以降に会社を退職し、厚生年金などを脱退したかた
平成19年4月から公務員となり、職場から児童手当が支給されるかた


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