2007年7月6日号

今月のお知らせ


7月29日(日)は参議院議員選挙


投票時間 午前7時〜午後8時(河辺・雄和地域は午後7時まで)

投票は「秋田県選出議員選挙」(黄色の投票用紙)と「比例代表選出議員選挙」(白色の投票用紙)の2つです
秋田市で投票できるかた…昭和62年7月30日以前に生まれ、平成19年4月11日までに秋田市に住民登録をして、引き続き3か月以上市内に住んでいるかた(6月30日以降に市内で転居したかたは、転居前の住所の投票所で投票)
秋田市へ転入されたかた…平成19年4月12日以降に、他の市区町村から秋田市に転入してきたかたは、前に住んでいた市区町村で投票することになります。
*投票用紙を送ってもらい、秋田市で不在者投票(7月28日まで)をすることもできますので、前に住んでいた市区町村の選挙管理委員会にお問い合わせください。

お仕事やドライブの途中に期日前投票

公示は7月12日(木)で、期日前投票は、市役所分館だけが13日(金)から、その他の会場は21日(土)からとなります
◇市役所分館→7月13日(金)から7月28日(土)まで
◇その他の会場→7月21日(土)から7月28日(土)まで

*今回、新屋地区の期日前投票所は、「新屋支所」から「ナイス新屋店」に変わっています
<入場券裏面に書いてくれば受付が簡単!>
 投票所入場券の裏面に、期日前投票の「宣誓書」を印刷しています。あらかじめ記入してお持ちいただけば、受け付けが簡単に済みます。

◆こんなときは不在者投票…「入院中」「選挙の日は出張」「障害などのため、郵送で投票したい」など、投票所に行くことができない場合は、市選挙管理委員会へお問い合わせください。
●問い合わせ 秋田市選挙管理委員会事務局tel(866)2260

消費生活 今月の注意報!

『契約を中途解約したい!』

 エステティックや語学教室など、契約期間が長いサービスの中途解約に関する相談が増えています。
<事例1>
 「無料体験あり」「必ずきれいになる」という言葉にのせられ、エステの長期契約をした。数回サービスを受けたが効果が表れないので、今から解約したいのですが…。
<事例2>
 外国語のレッスンを受けようとクレジット契約。家庭の事情で続けられなくなり解約を申し出たが、契約時のレッスン単価より割高な単価で精算され、納得できない。
■法律では、エステティックサロン・語学教室・家庭教師・学習塾・パソコン教室・結婚相手紹介サービスの契約は「特定継続的役務」として定められています。この特定継続的役務で、契約期間が2か月(エステは1か月)、金額が5万円を超える契約は、理由を問わず中途解約ができます。また、事業者が請求できる解約料の上限も決められています。
 契約の際は次のことに十分注意しましょう。
・契約書の「解約の条件」をよく確認しましょう
・前払いの長期契約は特に慎重に!
・誇大広告や誘い文句にだまされない
●消費生活相談は 秋田市消費者センターtel(866)2016


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