2008年2月1日号

平成20年度分/市民税・県民税

申告が始まります

●問い合わせ
市民税課個人市民税担当tel(866)2055
河辺市民センター税務班tel(882)5171
雄和市民センター税務班tel(886)5540

申告期間/2月7日(木)→3月17日(月)

 平成20年度に納めていただく市民税・県民税の申告を2月7日(木)から3月17日(月)まで、各地区の会場(4・5ページ参照)で受け付けます。
 申告が必要なかたには、1月31日(木)に「平成20年度分市民税・県民税申告書」をお送りしています。同封している「申告の手引き」をよく読み、正しく記入して申告してください。税務署に所得税の確定申告をするかたは、この申告は不要です。

申告が必要なかた

 平成20年1月1日現在、秋田市に住んでいて、次の(1)〜(4)のいずれかにあてはまるかた

(1)平成19年中に次の所得があったかた…自営業や農業などの事業による所得、地代や家賃などの不動産による所得、非上場株式の配当所得、生命・損害保険の満期・解約による一時所得、個人年金・原稿料・講演料などの雑所得、土地・建物などの譲渡所得など
(2)公的年金を受給しているかたで、所得控除を受けようとするかた
※公的年金から所得税が天引き(源泉徴収)されている場合は、税務署に確定申告が必要です
(3)サラリーマン(パート・アルバイトを含む)で、次のいずれかにあてはまるかた
・平成19年中に退職し、その後再就職していないかた
・年末調整に間に合わなかったり、付け忘れた所得控除を受けようとするかた
(4)平成19年中に所得はないが、税に関する証明書や申告書の写しが必要なかた

申告に必要なもの

□にチェックしよう!

□印鑑と申告書…申告書は会場にも用意してあります
□給与、公的年金などの所得があったかたは、平成19年分の源泉徴収票
□事業や不動産による所得があったかたは、収入と必要経費などがわかる帳簿類、領収書など…収支内訳書で、事前に計算してください
□農業による所得があったかたは、農協などからの平成19年産米穀売渡証明書と各種証明書(拠出金、補償金など記載のもの)…収支内訳書で、事前に計算してください
□配偶者に所得があったかたは、その所得がわかる書類
□平成19年中に支払った国民健康保険税・国民年金保険料・介護保険料の領収書、医療費の領収書と保険金などで補てんされた金額の分かるもの、生命保険・地震保険などの控除証明書
□障害者控除を受けるかたは障害者手帳または障害者控除対象者認定書(下の枠内を参照)。いずれも写し可

申告が不要なかた

税務署に所得税の確定申告をするかた…確定申告については、5ページをご覧ください
●障害がある高齢のかたへ
障害者控除対象者認定書を交付します
 要介護(要支援)の認定を受けている65歳以上のかたは、認知症や老化などで障害者に準ずると認められると「障害者控除対象者認定書」が交付され、市・県民税や所得税の申告のときに障害者控除を受けることができます。
 認定書の申請は、控除を受けようとするかたの印鑑(扶養親族などが申請する場合はそのかたの印鑑も)を持って、介護・高齢福祉課、河辺市民センター、雄和市民センターへどうぞ(申請書は秋田市ホームページからも入手できます)。
※各種障害者手帳をお持ちの方は、申請の必要はありません。
問合せ/介護・高齢福祉課tel(866)2069


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