2008年2月1日号

3月17日まで!
平成18年末までに入居し、住宅ローンがあるかた

住宅ローン控除の申告を


 昨年の税源移譲によって所得税額が減ったため、所得税から住宅ローン控除を引ききれない場合があります。
 そこで、税源移譲の前後で負担が変わらないよう、税源移譲により所得税で控除できなかった分を翌年度の住民税から控除することにしました(税の還付ではなく減額です)。今回の申告で減額されるのは平成20年度分の市・県民税です。


申告方法

1/市町村民税の住宅借入金等特別税額控除申告書を入手
 対象(1)のかたは「給与収入のみを有しており確定申告書を提出しない納税者用」、対象(2)のかたは「確定申告書を提出する納税者用」の申告書を使います。
▼窓口で入手…市民税課、土崎・新屋支所、アルヴェ市民サービスセンター、河辺・雄和市民センター、岩見三 内・大正寺連絡所、各地域センター
▼市民税課ホームページから入手…
 http://www.city.akita.akita.jp/city/fn/pt/

2/申告書(対象(2)のかたは源泉徴収票も)を市民税課に提出
 3月17日(月)まで、郵送または直接、〒010-8560秋田市役所市民税課
tel(866)2055
※4〜5ページに掲載している申告相談会場にも提出できるほか、対象のかたは、確定申告書と一緒に税務署へ提出することもできます。

知っておきたい!
市民税・県民税のしくみ

 市民税・県民税の所得割額は、収入から必要経費などと所得控除を引いた「課税所得」に10?の税率をかけた後、税額控除を引いて出すんだ。自分が受けることができる控除は忘れずに申告しよう!

配偶者のパート収入は、その金額が96万5千円以下であれば、配偶者自身に市民税・県民税はかかりません
●問い合わせ
市民税課個人市民税担当tel(866)2055
河辺市民センター税務班tel(882)5171
雄和市民センター税務班tel(886)5540


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