2008年3月7日号

国民健康保険が制度改正。
4月からの変更点は…


 後期高齢者医療制度の創設や老人保健医療制度の廃止などの医療制度改革に伴い、国民健康保険制度も4月から大きく変わります。


75歳以上のかたは国保から後期高齢者医療制度へ移行

 現在、国民健康保険(老人保健医療)に加入している75歳以上のかたや一定以上の障害がある65歳以上のかたは、4月から、国民健康保険を脱退し「後期高齢者医療」へ移行します。保険証や保険料は変わりますが、医療費の自己負担割合は変わりません。
 新しい保険証は3月下旬にお送りします。現在お持ちの保険証はご自分で廃棄してください。
*一定以上の障害がある65歳以上74歳以下のかたは、4月以降に障害認定を受けない旨の申請をすると、後期高齢者医療制度ではなく、一般の国民健康保険に加入することができます。詳しくはお問い合わせください。
●問い合わせ 秋田県後期高齢者医療広域連合tel(838)0610

退職者医療制度を廃止

 会社などを退職したかたなどが老人保健医療(75歳から)に入るまでの間に加入していた「退職者医療制度」が廃止されます。
 該当するかたは4月から一般の国民健康保険に加入することになります。保険証は変わりますが、保険料の算定や医療費の自己負担割合は変わりません。また、経過措置として、64歳以下のかたは平成25年度まで、退職者医療制度の適用を受けます。
 一般用の保険証は3月21日(金)に郵送します(今年4月2日以降に65歳になるかたには誕生月の月末にお送りします)。現在お持ちの保険証はご自分で廃棄してください。
●問い合わせ 国保年金課国保年金資格担当tel(866)2097

国保税は「医療分」「介護分」「支援金」の3本立てに

 国民健康保険税は、国保加入者の医療費を賄う「(1)医療分」と、介護保険制度への納付金を賄う「(2)介護分(課税対象は40歳から64歳まで)」の2本立てでした。4月からは、この二つに、「(3)支援金」の項目が加わります。
 これは、75歳以上の後期高齢者医療制度に対し、74歳以下の人たちもお金を出し合い、支援していこうとするものです。
 支援金を含めた国保税の税率や課税限度額などは、関係法令が改正されしだい、広報でお知らせします。
●問い合わせ 国保年金課賦課担当
tel(866)2099

来年4月から国保税の年金天引きが始まります

 平成21年4月から、国保に加入している世帯の全員が65歳から74歳までの場合、世帯主の公的年金から国民健康保険税が特別徴収(天引き)されることになります。
 ただし、年金が年額18万円未満の場合や、介護保険料と合わせた1回ごとの特別徴収の額が年金受給額の2分の1を超える場合は除きます。
●問い合わせ 国保年金課収納管理担当tel(866)2618

4月以降に使える高齢受給者証は3月にお送りします

 70歳から74歳のかた(一定以上の所得があるかたを除く)の医療費の自己負担額を「1割」とする高齢受給者証をお持ちのかたは、4月から自己負担額が「2割」になります。ただし、この引き上げ措置は1年間凍結されるため、来年3月までは「1割」のままになります。
 4月から使える「1割」の受給者証は3月24日(月)に郵送します。なお、例年どおり、8月に自己負担割合の再判定を行います。
●問い合わせ 国保年金課賦課担当
tel(866)2099

療養病床では65歳以上のかたも食費と居住費を負担

 療養病床(※)に入院した場合、70歳以上のかたは、昨年10月から所得に応じて食費と居住費を負担していただいています。4月からは65歳以上69歳以下のかたも食費と居住費を負担していただくことになります。
※病気の慢性化により長期入院が必要となるかたの病床(ベッド)
●問い合わせ 国保年金課給付担当
tel(866)2098

国保・ココも変わります


基本健診に代わって「特定健康診査」が始まります

 40歳以上のかたを対象として行ってきた基本健康診査に代わり、メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)に着目した「特定健康診査・特定保健指導」が始まります。
 これまでの健診項目に腹囲測定などを加えて内臓脂肪の蓄積などを判定し、必要なかたに適切な健康アドバイスを行うことで生活習慣病の発症や重症化を防ごうとするものです。
 特定健診の受け方や日程など詳しくは、5月の広報でお知らせします。

日帰り人間ドックの申請方法は5月以降にお知らせします

 毎年3月に受診申請を受け付けていた日帰り人間ドックは、「特定健康診査・特定保健指導」の導入に伴い、検査項目や受診期間、自己負担額などの見直しを検討しています。
 今年度の申請方法など詳しくは、5月の広報でお知らせします。

小学校入学前まで医療費が2割負担に軽減されます

 国民健康保険に加入している3歳未満のお子さんの医療費は、現在、自己負担割合が2割になっています。4月からは2割負担の対象を6歳の誕生日を迎える年度の3月末(義務教育就学前)まで拡大します。
*福祉医療制度(マル福)は、上記の医療費に適用されます。
●問い合わせ
国保年金課給付担当
tel(866)2098


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