2008年3月7日号

◆乳幼児◆心身障害児・者◆ひとり親家庭などの児童

福祉医療費の申請を


問い合わせ
障害福祉課 医療福祉室 老人・福祉医療担当tel(866)2513 ファクス(863)6362
ホームページ
http://www.city.akita.akita.jp/city/wf/sc/

※「社会保険本人」とは、国民健康保険(市町村国民健康保険、国民健康保険組合)、後期高齢者医療(4月施行)以外の健康保険に加入している被保険者をさします。
 上の表に該当するかたは、申請すると「福祉医療費受給者証」が交付されます。診療を受ける際、この受給者証と健康保険証を一緒に医療機関に提示すると、保険診療の自己負担分が助成されます。
 福祉医療費助成制度は、毎年8月1日から翌年7月31日までを1年度としています。平成19年度(平成19年8月1日〜20年7月31日)の受給者証の交付にあたっては、平成19年度(18年中)の所得を確認しています。
 以前、所得制限を超えているため該当しなかったかたでも、修正申告などにより平成19年度(18年中)の所得が少なくなったり、扶養人数が増えたりした場合は、申請月から交付される場合があります。今まで申請をしていなかったかたは、お問い合わせください。 

●ひとり親家庭で乳幼児受給者証をお持ちのかたへ

 ひとり親家庭のかたで乳幼児制度の受給者証(「対象区分及び負担者番号」の上2ケタが「74」)をお持ちのかたは、申請により「ひとり親家庭」の制度に切り替えができる場合があります。「乳幼児」の制度とは所得の基準額が異なりますので、障害福祉課医療福祉室へお問い合わせください。

乳幼児の所得制限は?

 2歳以上の乳幼児が通院する場合の所得制限は下の表1のとおりです。
 平成19年度(18年中)の所得の総所得額から、社会保険料控除一律8万円などを控除した額が表1の基準額以内であれば、制度に該当します。
 総所得額は、市・県民税を納付する通知書(下記参照)でご確認ください。父母の所得は合算せず、それぞれの所得額で判断します。
■サラリーマンで市・県民税を給料から控除されているかた
 →市民税・県民税特別徴収税額通知書の「総所得金額(1)」欄の額
■上記以外のかたで、市・県民税を納税通知書で納付しているかた
 →市民税・県民税納税通知書の3枚目に綴られている明細書(所得・控除)の「総所得(1)+(2)」欄の額
●表1
2歳以上の乳幼児の通院に対する助成の所得基準額

*扶養親族が1人増すごとに、所得基準額に38万円が加算されます
※乳幼児以外の所得基準額については、障害福祉課医療福祉室へお問い合わせください。


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