2008年6月6日号 |
介護サービスの利用料軽減 |
介護・高齢福祉課tel(866)2069 |
介護保険施設や短期入所の
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施設サービスなどを利用する場合の居住費(滞在費)や食費は、所得状況などに応じて負担の上限が設けられ、申請により、利用料が軽減される場合があります。 なお、現在「介護保険負担限度額認定証」をお持ちのかたは、6月30日(月)で期限が切れますので、再度申請が必要です。 <対象施設> ●特別養護老人ホーム ●介護老人保健施設 ●介護療養型医療施設 ●短期入所生活介護施設 ●短期入所療養介護施設(ショートステイ) *短期入所は介護予防サービスも対象となります *グループホーム、小規模多機能型居宅介護事業所は対象外です ■対象者と負担限度額 ※( )内は特別養護老人ホームの従来型個室の額 <申請方法> 申請書(施設に入所しているかたは、施設の住所と施設名も書いて)を介護・高齢福祉課、河辺市民センター、雄和市民センターへ提出してください。 *申請書は、上記の窓口のほか、市ホームページからもダウンロードできます |
社会福祉法人が提供する介護サービスの利用料軽減 |
介護サービスの利用料軽減を行っている社会福祉法人が提供するサービスを利用した場合に、軽減を受けられる制度です。なお、現在「社会福祉法人利用者負担軽減確認証」をお持ちのかたは、6月30日(月)で期限が切れますので、再度申請が必要です。 <対象> 世帯全員が市民税非課税のかたで、下記の(1)〜(5)の要件をすべて満たすかたのうち、収入や世帯状 況、利用者負担などを勘案し、生計が困難であると市が認めたかた(生活保護受給者は除く) (1)年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下 (2)預貯金などの額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下 (3)日常生活に供する資産以外に活用できる資産がない (4)負担能力のある親族などに扶養されていない (5)介護保険料を滞納していない ■対象となるサービスと軽減割合 <申請方法> 申請書と課税状況の調査への同意書(世帯全員の同意が必要)、収入状況等申告書、医療保険証、収入・資産・預貯金や扶養状況を確認できる書類などを、介護・高齢福祉課へ。同意書には、押印が必要です |
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