2008年6月20日号

国民健康保険税

納税通知書を
6月27日(金)に発送します


 平成20年度の国民健康保険税(国保税)の納税通知書を、6月27日(金)にお送りします。
 なお、6月に40歳になるかた(昭和43年6月2日〜7月1日生まれ)がいる世帯には、7月中旬にお送りします。

国保税の内訳に「支援分」を加えました

 国民健康保険税は、これまで、国保加入者の医療費を賄う「医療分」と、介護保険制度への納付金を賄う「介護分(課税対象は40歳から64歳まで)」の2本立てでしたが、今年度からは、この二つに、「支援分」の項目が加わります(図1参照)。
 これは、75歳以上の後期高齢者医療制度(長寿医療制度)に対し、74歳以下の人たちもお金を出し合い、支援していこうとするものです。


負担が増えないように税率を調整しています

 新たに「支援分」が加わったことで国保加入者の負担がこれまでより増えないように、今年度の「医療分」と「支援分」を合わせた所得割・均等割・平等割の税率(額)が、昨年度の「医療分」と同じくなるようにしました。ただし、課税限度額はこれまでの「56万円」から「59万円」に増えています。
 なお、「介護分」の税率(額)は昨年度と変わりません。

75歳以上のかたがいる世帯の軽減制度

 75歳以上のかたが後期高齢者医療制度に加入し、その配偶者や同居している家族が国保に加入している場合は、国保税が次のように軽減されます(下図の例を参照)。
軽減(1)▼国保に加入していたかたが後期高齢者医療制度に加入し、国保加入者が1人になった場合
 軽減内容…医療分・支援分の平等割が半額になります(5年間)
軽減(2)▼会社などの健康保険に加入していたかたが後期高齢者医療制度に加入し、その被扶養者となっていた65歳以上のかたが国保に加入した場合
 軽減内容…医療分・支援分の所得割が0円に、均等割が半額になります(2年間)
※(2)の場合で、そのほかに国保加入者がいない場合は、平等割の半額が減額されます。ただし、一定の所得以下の世帯で、7割・5割の軽減(法定軽減)に該当し、すでに均等割・平等割の半額以上が減額になっている世帯を除きます。

国保税の計算方法

 国保税は、「医療分」「支援分」「介護分」のそれぞれの所得割・均等割・平等割を合算して算定します。
 また、所得の申告をしていて、前年中の所得が一定額以下の場合は均等割額と平等割額の一部が減額されます。

※総所得額について…1人で複数の所得がある場合は、合計してから基礎控除額(33万円)を引き、医療分、支援分、介護分の税率をかけます。なお、昭和15年1月1日以前に生まれ、平成16年から公的年金を受給していたかたを対象にした特別控除は、昨年度で終了しました。

問い合わせは国保年金課へどうぞ
●課税内容…賦課担当tel(866)2099
●納付…収納推進室tel(866)2189
●口座振替・特別徴収…収納管理担当tel(866)2618

■世帯主が後期高齢者である場合の口座振替

 世帯主が後期高齢者で、ご家族が国保に加入している世帯は、引き続き世帯主のかたが国保税の納税義務者になります。なお、現在、口座振替納付をご利用中の世帯は、変更・解約などの申し出がない場合、引き続き同じ口座から国保税を振り替えします。

■年金からの天引きは21年度から

 国保の加入者全員が65歳〜74歳の世帯に対する国保税の年金からの天引き(特別徴収)は、平成21年度から始める予定です(20年度は、これまでどおり納付書や口座振替で納めていただきます)。


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