2008年7月18日号

元気が大好き育児コーナー

育児


ルールを守って楽しい夏休み

●急な飛びおりは× ●立ちのりや2人のりは×
●すべり面からのぼるのは× ●肩かけカバンやランドセルをせおったままは×

公園で壊れている遊具を見つけたときなど、お気づきの点がありましたら、公園課公園施設管理センターへご連絡ください。tel(866)2445

市ホームページに公園ハザードチェックリストを掲載しています。町内会などで公園を点検するときにご活用ください。http://www.city.akita.akita.jp/city/ur/pc/

離乳食教室

お子さんも一緒にどうぞ。離乳食の進め方、食品の調理法、試食、個別相談など。受講無料。筆記用具、母子健康手帳、おしぼり、バスタオルをお持ちください。(1)は申し込みが必要です。
(1)生後4〜5か月とき/8月11日(月)午前10時〜11時ところ/市保健センター定員/30組
申し込み/7月22日(火)から市保健所保健予防課tel(883)1175
(2)生後4〜11か月直接会場へどうぞ。とき/8月4日(月)午後1時30分〜3時30分ところ/河辺総合福祉交流センター

親子DEうたっチャオ

就学前のお子さんと保護者が対象です。夏の歌を楽しもう。参加無料。直接会場へどうぞ。
とき/8月2日(土)午前10時30分〜11時ところ/アルヴェ子ども未来センター
●問い合わせ子ども未来センターtel(887)5340

保育所で遊ぼう

★保育所開放
0歳〜5歳の親子が対象です。時間は午前9時45分〜11時。直接各保育所へどうぞ。
7月23日(水)→川口保育所tel(832)4582
7月24日(木)→新波保育所tel(887)2014・雄和中央保育所tel(886)2595
7月29日(火)→手形第一保育所tel(834)0766
★わくわくわんぱくランド
1歳・2歳児の親子が対象です。夏まつり。8月8日(金)午前9時45分〜10時45分、グリーンローズ保育園で。無料。申し込みは、7月29日(火)からグリーンローズ保育園へ。tel(828)3049

東部公民館幼児学級の公開講座

就園前のお子さんとご家族が対象です。歌や楽器演奏、絵本の読み聞かせなど。無料。
とき/8月5日(火)午前10時〜正午ところ/東部公民館
●申し込み7月22日(火)午前8時30分から東部公民館tel(834)2206

西武の無料育児相談会

妊娠中や育児の不安、予防接種、離乳食などの相談に助産師が応じます。直接会場へどうぞ。詳しくは秋田西武へ。tel(832)5111
とき/7月27日(日)正午〜午後4時
ところ/西武3階のベビー休憩所

遊びにおいで

★元気っ子クラブ
 就園前の親子が対象です。毎週月曜日の午前11時〜、大住地区コミセンで。無料。直接会場へどうぞ。詳しくは、代表の田原さんtel(829)3582
★あおぞらキッズ
 就学前の親子が対象。中学生と遊ぼう。7月27日(日)午前10時〜11時30分、外旭川児童センターで。無料。直接会場へ。詳しくは外旭川地区主任児童委員の栗山さんtel(868)3688
★ばっけの会
 申し込みは、7月19日(土)から、NPO法人ばっけの会へ。tel080-1813-7198
・ミニ竿燈作り3歳から小学3年生までのお子さんとご家族が対象。7月26日(土)午前10時〜正午、遊学舎で。材料費1組500円。先着20組。
・プール遊び&スイカ割り就学前のお子さんと保護者が対象。8月3日(日)午前10時〜正午、遊学舎で。材料費1組500円。先着20組。
・ベビーマッサージ生後2か月から1歳までの親子が対象。8月12日(火)・26日(火)、午前10時30分〜11時30分、ひよっこサロン(有楽町)で。参加費1組300円。定員7組。

母子家庭のお母さんに児童扶養手当

18歳までのお子さん(18歳になってから最初の3月31日まで)、または、20歳未満で障害等級1級〜2級程度のお子さんがいる、母子家庭のお母さん(お母さんに代わり、お子さんを養育している、お父さん以外のかたを含む)は、児童扶養手当を受けることができます。
全額支給の場合、1人目のお子さんは月額41,720円、2人目以降は加算があります。
※国民年金や厚生年金などの公的年金(老齢福祉年金を除く)を受けることができるかたは対象になりません。
※申請者や同居している扶養義務者の所得が一定額以上ある場合は、手当が減額されたり、支給されなかったりします。

8月は現況届の月です

現在手当を受給しているかたへ、現況届のお知らせを7月下旬にお送りします。現況届は8月中に提出してください。現況届の提出がないと8月分以降の手当を受給することができません。忘れずに提出してください。

●こんな時も届け出を●

受給者が母の場合、手当の支給開始月から5年、または離婚などの支給用件に該当するに至った月から7年のどちらか早い方が経過したときは、一定の率で手当が減額されます。
対象者には事前に通知しますので「一部支給停止適用除外事由届出書」を期限内に提出してください。
また、受給者が公的年金の給付を受けたときや婚姻した(事実上の婚姻・内縁関係を含む)ときは、受給資格がなくなりますので、すぐに届け出をしてください。
問い合わせ
児童家庭課tel(866)2094


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