2008年9月5日号

身体・知的・精神障害があるかた

NHK放送受信料の免除基準が変わります


 障害者手帳をお持ちのかたがいる世帯のNHK受信料の免除基準が、10月1日(水)から下記のとおり変わります。
 新たに対象になるかたと、免除が半額から全額に変わるかたは申請する必要があります。現在、免除を受けていて、全額・半額の区分に変更がないかたは手続きは不要です。

全額免除…次の(1)(2)を満たす世帯

(1)身体障害者手帳、療育手帳、または精神障害者保健福祉手帳をお持ちのかたがいる
(2)受信契約者を含む世帯全員が市民税非課税
※世帯全員が平成20年度分市民税の申告をしていることが必要です(課税状況はこちらで確認します)。また、平成20年1月2日以降に秋田市に転入したかたがいるときは、前住所地で発行する非課税証明書をお持ちください。

半額免除…受信契約をしている世帯主が、次のいずれかの手帳を持っている世帯

●視覚または聴覚障害による身体障害者手帳
●身体障害者手帳1級・2級 ●療育手帳A
●精神障害者保健福祉手帳1級

申請

障害者手帳、印鑑を持って、右表の窓口へ(NHKで半額免除の手続きする場合のみ、住民票も必要です)。
●問い合わせ
・身体障害者・療育手帳をお持ちのかた→障害福祉課tel(866)2093
・精神障害者保健福祉手帳をお持ちのかた→市保健所健康管理課tel(883)1180
・放送受信料について→NHK秋田放送局営業部(東通仲町4-2・アルヴェ横)tel(825)8171
●受け付け窓口・期間(平日のみ)

※10月31日までに申請すると、10月分の受信料から免除が適用されます。


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