2008年10月3日号

後期高齢者医療制度


社保などの被扶養者だったかたの
保険料納付が10月から始まります


 後期高齢者医療制度(長寿医療制度)に加入する前日まで、社会保険などの「被扶養者」だったかたは、10月から後期高齢者医療保険料を納めていただきます。

 納付方法は、(1)年金から天引き(特別徴収)、(2)納付書で金融機関に納付(普通徴収)の2通りです。ご自分の納付方法は、7月にお送りした「平成20年度後期高齢者医療保険料額決定通知書」の4枚目(右図)でご確認ください。
 なお、10月31日までに75歳になったかたの今年度の保険料は1,900円です。

納付方法の変更

 納付方法が「年金から天引き」のかたで、年金収入が年額180万円未満のかたは、世帯主または配偶者の口座から口座振替で納付することができます。

変更手続き

 後期高齢医療課、土崎・新屋支所、アルヴェ市民サービスセンター、河辺・雄和市民センターでどうぞ。
*確定申告などの社会保険料控除は、口座振替により保険料を納めた世帯主または配偶者に適用されます。
◆問い合わせはこちら
後期高齢医療課tel(866)2513

平成20年度後期高齢者医療保険料額決定通知書の4枚目


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