2009年7月17日号
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医療費と介護サービス費の負担を軽減。申請は8月から |
国保の高額介護合算療養費 |
1年間(前年8月1日〜7月31日)の「医療費の自己負担額」と「介護保険利用料の自己負担額」の世帯の合計金額が、左表の限度額を超えたときは、申請により、超えた額を「高額介護合算療養費」として支給します。対象は平成20年4月診療分からです。
●対象世帯 介護保険受給者がいる国保加入世帯 ●対象費用 平成20年4月から平成21年7月末までにかかった医療費と介護サービス費(食費や差額ベッド代、居住費は除く) ●申請 国民健康保険・介護保険の被保険者証、対象費用の領収書、支払い証明書などを持って、国保年金課で手続きしてください。 ◆問い合わせ 国保年金課給付担当 tel(866)2098 ●高額介護合算療養費の限度額 ※今回の申請のみ、平成20年4月〜7月分を、平成20年8月〜平成21年7月分と合算して、上表の( )内の限度額を適用する場合があります。 |
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