※掲載している情報は「広報あきた」発行当時のものです。
2009年10月2日号

公的年金に課税される
市・県民税を10月からの
年金から引き落とし


対象になるかたは…
(1)一つの公的年金で年額18万円以上受給している
 65歳以上のかた(基準日は毎年4月1日)
(2)介護保険料が年金から引き落としされているかた

 下の(1)(2)両方に該当し、6月10日にお送りした納税通知書1枚目の「公的年金からの特別徴収」欄(下図参照)に税額が記載されているかたは、10月に支給される公的年金から、平成21年度市・県民税(公的年金に課税される分の2分の1の額)の引き落としが始まります。この欄に記載がないかたは引き落としの対象になりません。引き落としされる年金と年金支払者は納税通知書4枚目に記載していますのでご確認ください。

●公的年金から引き落としされる市・県民税は、普通徴収(納付書または口座振替での納付)での納付方法を選択することはできませんのでご了承ください。ただし、年の途中で秋田市外へ転出したり、公的年金に課税される市・県民税額に変更があったりしたときなどは、公的年金からの引き落としが中止になり、普通徴収になります。
●市・県民税の年金からの引き落としの導入は、納付方法を変更するものであり、新たな税負担が生じるものではありません。
◇問い合わせ
 市民税課tel(866)2055




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