※掲載している情報は「広報あきた」発行当時のものです。
2010年2月5日号

平成22年度分市民税・県民税

2月8日(月)〜3月15日(月) 申告を受け付け


 平成22年度に納める市・県民税の申告を2月8日(月)から3月15日(月)まで各地区の会場(4・5ページ参照)で受け付けます。
 申告が必要なかたへ、1月下旬に「平成22年度分市民税・県民税申告書」をお送りしています。同封した「申告の手引き」をよく読み、正しく記入して申告してください。なお、税務署に所得税の確定申告をするかたは、市・県民税の申告は不要です。

●問い合わせ
市民税課個人市民税担当tel(866)2055
河辺市民センター税務班tel(882)5171
雄和市民センター税務班tel(886)5540

申告が必要なかた
 平成22年1月1日現在、秋田市に住んでいて、次の(1)〜(4)のいずれかにあてはまるかた

(1)平成21年中に次の所得があったかた…自営業や農業などの事業による所得、地代や家賃などの不動産による所得、非上場株式の配当所得、生命・損害保険の満期や解約による一時所得、個人年金・原稿料・講演料などの雑所得、土地・建物などの譲渡所得など
(2)公的年金を受給しているかたで、所得控除を受けようとするかた
※公的年金から所得税が引き落とし(源泉徴収)されているかたは、税務署に確定申告が必要です。その場合、市・県民税の申告は不要です。
(3)サラリーマン(パート・アルバイトを含む)で、次のいずれかにあてはまるかた
・平成21年中に退職し、その後再就職していないかた
・年末調整に間に合わなかった(付け忘れた)所得控除を受けようとするかた
(4)平成21年中に所得はないが、税に関する証明書や申告書の写しが必要なかた

申告に必要なもの

□にチェックしよう!

□印鑑と申告書…申告書は会場にも用意しています
□給与、公的年金などの所得があったかた→平成21年分の源泉徴収票
□事業や不動産による所得があったかた→収入と必要経費などが分かる帳簿類、領収書など…収支内訳書で、事前に計算してください
□農業による所得があったかた→農協などからの平成21年産米穀売渡証明書と各種証明書(拠出金、補償金など記載のもの)…収支内訳書で、事前に計算してください
□配偶者に所得があったかた→その所得が分かる書類
□平成21年中に支払った国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・国民年金保険料・介護保険料の領収書、医療費の領収書と保険金などで補てんされた金額が分かるもの、生命保険・地震保険などの控除証明書
□障害者控除を受けるかた→障害者手帳または障害者控除対象者認定証。いずれも写し可

確定申告をする場合、市・県民税の申告は不要

 税務署への確定申告については、5ページをご覧ください。

市・県民税の住宅ローン
控除制度が変わりました

●平成21年1月〜25年12月末に入居のかたも対象になりました
●市役所への控除申告書の提出が不要になりました

 市・県民税の住宅ローン控除は、確定申告や年末調整で所得税の住宅ローン控除を受けたかたが所得税から引ききれない場合、その分を翌年度の市・県民税から控除する制度です。これまでは平成11年〜18年末に入居のかたが対象でしたが、新たに平成21年〜25年末に入居のかたも対象になりました。
 また、勤務先(確定申告のかたは税務署)から市役所へ提出される書類をもとに控除額を計算するので控除申告書の市役所への提出が不要になりました。

勤務先で年末調整を行い、所得税の確定申告をしないかたの控除額

対象/平成21年分給与所得の源泉徴収票の ア 給与所得控除後の金額が、 イ 所得控除の額の合計額より大きく、 ウ 源泉徴収税額が0円のかた

●控除額 <1>と<2>の少ない方

<1> (給与所得控除後の金額アー 所得控除の額の合計額イ)×5%
 ※ただし、上限97,500円
<2> 住宅借入金等特別控除可能額エー住宅借入金等特別控除の額オ
 (所得税の住宅ローン控除可能額のうち、 所得税で控除しきれなかった額です)

税務署に所得税の確定申告をするかたの控除額

対象/所得税の確定申告書(AかB)の「所得金額の合計額(Aなら(5)欄・Bなら(9)欄)」が「所得から差し引かれる金額の合計額(A20・B25)」より大きく、「A22・B27」から「住宅借入金等特別控除(A24・B30)」を引いた額が0円以下のかた
※配当所得や分離課税所得があるかたは計算が異なります。

●控除額 <1>と<2>の少ない方

<1> 所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税で控除しきれなかった額
    確定申告書Aの場合 24欄ー22欄
<2>所得税の課税総所得金額等の額×5%
     ※ただし、上限97,500円
    確定申告書Aの場合 21欄の額×5%


*所得税の住宅ローン控除を受けるための年末調整や確定申告の手続きは従来どおり必要です。
*平成19年・20年に入居のかた 所得税の控除期間を15年に延長する特例措置(選択制)があったため、市・県民税からの控除はありません。

申告会場と日程

★申告の受け付けは平日のみですが、2月21日・28日の日曜日は、市役所分館4階の大会議室で申告を受け付けます。

申告期間/2月8日(月)〜3月15日(月)

 市・県民税は、前年の所得に対し、今年の1月1日現在にお住まいの市町村で課税されます。正しい税額を計算するためには、みなさんの前年の所得と所得控除を把握する必要があります。期間内の申告をよろしくお願いします。


郵送申告なら待ち時間ゼロ!

 申告会場が込み合って長時間お待たせする場合があります。申告の相談が必要ないかたは、申告書に必要事項を記入、押印し、必要書類を添付のうえ、市からお送りした申告書に同封した返信用封筒で3月15日(月)まで、郵送してください。
 「郵送申告」は申告会場の日程にかかわらず、いつでも申告できるので便利です。

確定申告をお忘れなく

●申告受付
所得税/2月16日(火)〜3月15日(月)
贈与税/3月15日(月)まで
消費税(個人事業者/3月31日(水)まで
 所得税・贈与税・消費税(個人事業者)の確定申告は、期限内に行いましょう。
 申告書は秋田南・北税務署、下記申告書作成会場で受け付けます。受付時間は平日の午前9時〜午後4時。また、国税庁ホームページから電子申告(e-Tax)もできます。http://www.nta.go.jp/

申告書の作成はこちらで

 税務署には申告書を作成する場所がありません。下記の作成会場をご利用ください(平日の午前9時〜午後4時)。2月21日(日)・28日(日)は両税務署合同の作成会場をフォーラムアキタに開設します。

秋田南税務署の申告書作成会場=秋田県労働会館「フォーラムアキタ」
秋田北税務署の申告書作成会場=セリオン2階イベントホール
●確定申告の問い合わせ
 秋田南税務署tel(832)4121
 秋田北税務署tel(845)1161

東北税理士会の確定申告税務相談

 給与所得者、年金所得者、小規模の事業所得者が対象。所得計算や申告書作成などの相談に税理士が無料で応じます。
●秋田南支部
 日時/2月12日(金)〜14日(日)
 受付時間/午前9時〜11時、午後1時〜3時(相談は1人1時間以内)
 会場/秋田駅トピコ3階会議室
 問い合わせ/東北税理士会秋田南支部tel(832)2331
●秋田北支部
  今年は、秋田北支部会員の各税理士事務所で対応します。日時は2月23日(火)午前10時〜午後4時。詳しくは進藤税理士事務所へお問い合わせください。tel(847)0512


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