※掲載している情報は「広報あきた」発行当時のものです。
2010年3月5日号

◆乳幼児 ◆心身障害児(者) ◆ひとり親家庭などの児童

福祉医療費の申請を忘れずに


障害福祉課福祉医療担当
tel(866)2093 ファクス(863)6362
http://www.city.akita.akita.jp/city/wf/sc/

 下表に該当するかたは、申請すると「福祉医療費受給者証」が交付されます。診療を受ける際、受給者証と健康保険証を一緒に医療機関に提示すると、保険診療の自己負担分が助成されます。
 福祉医療費助成制度は、毎年8月1日から翌年7月31日までを「1年度」としています。平成21年度(平成21年8月1日〜22年7月31日)の受給者証を交付するときは平成21年度(20年中)の所得を確認します。
 これまで申請していなかったかたや、以前、所得制限を超えたため該当しなかったかたでも、修正申告などにより平成21年度(20年中)の所得の減少や、扶養人数の増加がある場合は、申請月から交付される場合があります。詳しくは障害福祉課へお問い合わせください。

※社会保険本人=国民健康保険(秋田市国民健康保険、国民健康保険組合)、
 後期高齢者医療以外の健康保険に加入している被保険者。

●ひとり親家庭で乳幼児受給者証をお持ちのかたへ

 ひとり親家庭のかたで乳幼児制度の受給者証(「対象区分及び負担者番号」の上2ケタが「74」)をお持ちのかたは、申請により「ひとり親家庭」の制度に切り替えできる場合があります。なお、所得の基準額は右下の表2と異なりますのでお問い合わせください。

●健康保険が変わったかたは福祉医療の手続きも

 加入している健康保険が変わったかたは新しい健康保険に加入後、下記の窓口で福祉医療の変更手続きをしてください。また、任意継続保険を取得・喪失したかたも手続きが必要です。
●申請窓口
 障害福祉課(福祉棟1階) 土崎支所 西部市民サービスセンター アルヴェ駅東サービスセンター 河辺・雄和市民センター

乳幼児(2歳以上)の通院助成の所得制限

 平成21年度(20年中)の総所得額から、各種控除額(表1)を控除した額が表2の基準額以内であれば、助成制度に該当します。
 「総所得額」は、市・県民税を納付する通知書でご確認ください。父母の所得は合算せず、それぞれの所得額で判断します。
◆サラリーマンで市・県民税を給料から控除されているかた市・県民税特別徴収税額通知書の「総所得金額(1)」欄の額
◆上記以外のかたで、市・県民税を納税通知書で納付しているかた 市・県民税納税通知書の3枚目に綴られている税額計算明細書の「総所得(1)+(2)」欄の額

<表1>各種控除額

<表2>2歳以上の乳幼児の通院助成制度の所得基準額

*扶養人数が1人増すごとに、所得基準額に38万円が加算されます。

※乳幼児以外の所得制限・各種控除は、障害福祉課へお問い合わせください。


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