※掲載している情報は「広報あきた」発行当時のものです。
2010年3月19日号

後期高齢者医療


●問い合わせ 後期高齢医療課tel(866)2513

平成22年度の保険料

 平成22年度に納めていただく後期高齢者医療の保険料を改定しました。前年の所得(※)に応じて負担する「所得割額」の率が7・12パーセントから7・18パーセントに、加入者全員が均一に負担する「均等割額」が3万8426円から3万8925円に、それぞれ上がります。なお、納める保険料の額は7月中旬に加入者全員へお知らせします。

※所得…年間の収入から必要経費を引き、各種控除を引く前の金額(年金の場合、年金収入から公的年金控除額だけを引いた額)
おもな軽減制度(申請不要)

4月の年金から、初めて保険料が引き落としになるかたへ
「決定通知書」を送ります

 4月の年金から後期高齢者医療の保険料の引き落としが始まるかたへ、4月上旬に「保険料仮徴収額決定通知書・特別徴収開始通知書」を送ります。通知書に書いてある保険料は平成20年中の所得から仮算定したもので、4・6・8月の年金から引き落とされる金額です。

対象/次の条件(1)(2)を両方満たすかた

条件(1)
平成21年4月3日から10月2日までに
・75歳になったかた
・秋田市に転入した75歳以上のかた
・年金の受給が始まった75歳以上のかた 
条件(2)
 年金が年額18万円以上で、後期高齢者医療と介護保険の保険料の合計額が年金額の半分以下のかた

上記以外のかたの保険料は…
◇平成22年2月の年金から保険料が引き落とされたかた
 →引き落とされた保険料と同じ金額が、4月・6月・8月の年金から引き落とされます
◇納付書または口座振替のかた
 →納付は7月から。年金が年額18万円以上で、後期高齢者医療と介護保険の保険料の合計が年金額の半分以下の場合は、10月から年金引き落としになります

はり・きゅう・マッサージの受療券を交付

 後期高齢者医療制度の被保険者のかたに、4月から使える「はり・きゅう・マッサージの受療券(1回につき800円を助成する券・12枚)」を交付します。受け付けは3月25日(木)からです。
詳しくは介護・高齢福祉課へどうぞ。tel(866)2095
●申し込み
 後期高齢者医療被保険者証を持って、介護・高齢福祉課、土崎支所、西部市民サービスセンター、アルヴェ駅東サービスセンター、河辺市民センター、雄和市民センター、岩見三内連絡所、大正寺連絡所へ。


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