※掲載している情報は「広報あきた」発行当時のものです。
2010年6月18日号

国民健康保険税

納税通知書を6月30日(水)に発送します


 平成22年度の国民健康保険税(国保税)の納税通知書を6月30日(水)にお送りします。なお、6月に40歳になるかた(昭和45年6月2日〜7月1日生まれ)がいる世帯には7月中旬にお送りします。

年金からの引き落とし用の納税通知書も送ります

対象((1)〜(3)すべてを満たす世帯)
(1)世帯主(納税義務者)を含む国保加入者のかた全員が65歳〜74歳
(2)世帯主のかたが年金を年18万円以上受給している
(3)国保税と介護保険料の合計額が、年金受給額の2分の1を超えない

 上記に該当する世帯で、すでに年金から引き落とし(特別徴収)になっている世帯には特別徴収用の納税通知書をお送りします。
 また、今年度から特別徴収になる世帯は10月から年金の引き落としが始まるため、6月30日に発送する納税通知書は窓口納付用または口座振替用(7月〜9月分)と特別徴収用(10月以降分)の2種類となります。
※年金から引き落としされた国保税を年末調整や確定申告で社会保険料控除として申告できるのは年金受給者(世帯主)本人だけです。

世帯主が後期高齢者医療の場合の納付

 世帯主が後期高齢者医療制度の加入者になっても、ご家族が国保に加入している世帯は、世帯主が国保税の納税義務者です。現在、口座振替で納付している世帯は、変更・解約などの申し出がない場合、引き続き同じ口座から国保税を振替します。

対象者へ減額認定証の申請書を送付します

 国保に加入している70歳〜74歳のかたで、世帯全員が市民税非課税のかたは、入院したときの医療費と食事代が軽減される「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」が、申請により交付されます。
 対象となるかたへ、6月28日(月)に申請書を発送します。申請期限は7月12日(月)です。詳しくは国保年金課給付担当へ。tel(866)2098

75歳以上のかたがいる世帯の軽減制度

 同じ世帯に、後期高齢者医療制度に加入しているかたと国保に加入しているかたがいる場合は、国保税が次のように軽減されます。

※該当する世帯には自動的に税額の計算をしますので、申請の手続きは必要ありません。

●軽減(1)
 …国保加入者が75歳になったことで後期高齢者医療制度に加入し、国保加入者が1人になった場合
(下図参照)
◇軽減内容/
 国保税の医療分・支援分の平等割が半額になります(5年間)。

●軽減(2)
 …会社などの健康保険に入っていたかたが、後期高齢者医療制度に加入したため、その被扶養者だった65歳以上のかたが国保に加入した場合(下図参照)

◇軽減内容/
 国保税の医療分・支援分の所得割が0円に、均等割が半額になります。ほかに国保加入者がいない場合は、さらに平等割の半額が減額されます。
*法律で定められた軽減制度のうち、7割または5割軽減に該当するかたは、所得割だけが軽減されます。

解雇や倒産による離職者のかたへの軽減制度

 解雇や倒産などにより離職したかたで、次の(1)〜(5)のすべてを満たすかたの国保税を軽減します。

(1)国保加入者または離職により国保に加入する
(2)離職日の翌日時点で65歳未満
(3)平成21年3月31日以降に離職した
(4)雇用保険受給資格者証(※)の交付を受けた
(5)雇用保険受給資格者証の離職理由が、雇用保険法で定める「特定受給資格者(解雇、倒産など)」か「特定理由離職者(病気、出産、育児など)」に該当する

●軽減内容
 離職日翌日の年度とその翌年度の国保税を計算するとき「前年中の給与所得」を本来の額の100分の30で計算します。
●申請手続き
 世帯主またはその家族が、軽減の対象になるかたの雇用保険受給資格者証を持って(同時に国保に加入する場合は社保などの資格喪失証明書も必要)、国保年金課、土崎支所、西部市民サービスセンター、アルヴェ駅東サービスセンター、河辺・雄和市民センター、岩見三内・大正寺連絡所へ。

※雇用保険受給資格者証については、ハローワーク秋田へお問い合わせください。tel(864)4111

納付に困ったら早めにご相談ください

 災害、病気、失業などで国保税の支払いが困難なかたには、納付の猶予や分割納付、減免(納期限の7日前まで手続きが必要です)などの制度があります。お早めに国保年金課収納推進室へご相談ください。

国保税の計算方法

 国保税は、「医療分」「支援分」「介護分」のそれぞれの所得割・均等割・平等割を合算して年間の額を出します。
 それぞれ上限があり、医療分が50万円(47万円から改正)、支援分が13万円(12万円から改正)、介護分が10万円です。また、世帯主と国保に加入しているかたが所得の申告をしていて、前年中の所得が一定額以下の場合は均等割額と平等割額の一部が減額されます。

問い合わせは国保年金課へ

●課税内容・軽減制度に関すること
 賦課担当tel(866)2099
●納付に関すること
 収納推進室tel(866)2189
●口座振替・特別徴収に関すること
 収納管理担当tel(866)2618


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