※掲載している情報は「広報あきた」発行当時のものです。
2010年7月2日号

65歳以上のかたの介護保険

納入通知書をお送りしました


 平成22年度分の介護保険料納入通知書(本算定分)を7月1日にお送りしました。今回の介護保険料額(所得段階)は、平成22年度の市町村民税の課税状況や合計所得金額などをもとに算定したものです。年間の保険料額は納入通知書でご確認ください。

*4段階(特例含む)のかたで、次の(1)(2)両方の条件を満たすかたは、2段階または3段階に変更になります。該当する場合は、ご家族の収入状況などについて申告が必要です。
 (1)…同一世帯に所得税または市町村民税が未申告の20歳〜60歳のご家族がいる
 (2)…世帯の全員が市町村民税非課税者である

●4月以前から年金引き落とし(特別徴収)になっているかたは、はがきサイズの通知書になります
●平成21年度中に65歳になったかたで、一定の条件に該当するかたは年金引き落としに変わります。納入通知書をご確認ください
●平成21年度から、介護報酬が、介護従事者の処遇改善のため3l加算されています。これに伴う介護保険料の急激な上昇を抑えるため、本来の保険料を減額し、平成23年度までの3年間で緩やかに保険料が上がるようにしています
●金融機関での窓口納付(普通徴収)のかたの保険料納付は、口座振替が便利です

★問い合わせ
 介護・高齢福祉課(福祉棟2階) tel(866)2069

介護保険料の減免対象を拡大

 平成22年度の介護保険料から、市町村民税非課税世帯で一定の条件を満たすかた(下記〈3〉)も減免の対象となりました。納期限の7日前(年金から引き落としのかたは減免を受けようとする月の19日)まで、介護・高齢福祉課へ申請してください。

●減免の対象(該当するかたはご相談ください)

<1>災害により、住宅、家財などに著しい損害を受けた
<2>生計を主として維持する者の長期入院、失業などにより収入が著しく減少した
<3>介護保険料の所得段階が「3」で、世帯員の収入や資産などの状況により、保険料の納付が困難と認められる(次の(1)〜(5)をすべて満たす)
(1)市町村民税非課税世帯
(2)世帯全員の所得見込額が単身世帯で120万円、世帯員が1人増えるごとに60万円を加算した額以下(所得見込額は介護保険料の減免に使用する所得で、地方税法に規定する所得と異なります)
(3)世帯全員の預貯金などの額が一定額以下
(4)世帯全員が居住用資産など以外に利用できる資産を所有していない
(5)別世帯の市町村民税課税者に扶養されていない


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