※掲載している情報は「広報あきた」発行当時のものです。
2010年7月2日号

乳幼児、障がい児(者)、ひとり親家庭などの

福祉医療費受給者証


障がい福祉課
 tel(866)2093 ファクス(863)6362

※社会保険本人=国民健康保険(秋田市国民健康保険と国民健康保険組合)、後期高齢者医療制度以外の健康保険に加入している被保険者。

新しい受給者証を7月中に送付します

 有効期間が平成22年7月31日までの福祉医療費受給者証は8月1日付けで更新になります。6月にお送りした更新申請書を提出したかたに7月中に判定結果をお知らせし、更新要件を満たしたかたに新しい受給者証を送付します。診療を受けるときにこの受給者証を健康保険証と一緒に医療機関に提示すると、保険診療の自己負担分が助成されます。更新申請書をまだ提出していないかたは早めに提出してください。

●受給者証の右図の○の部分が「78」のかたは今回の更新対象ではありません。現在お持ちの受給者証を引き続きお使いいただけます。

新規申請の受け付け

 上の表に該当するかたは、申請すると受給者証が交付されます。今まで申請していなかったかたや、21年度は所得制限を超えたため該当しなかったかたでも、今年度は交付される場合があります。詳しくは、お問い合わせください。新規申請の受け付けは、乳幼児が7月12日(月)から、そのほかの対象者(右上の表で確認してください)は、7月20日(火)からです。

●平成20年7月生まれのお子さんで、受給者証の○の部分が「80」のかたは更新対象になりません。新規の申請が必要です。

乳幼児(2歳以上児)の通院の所得制限

 「平成22年度総所得額」(※)から、社会保険料控除一律8万円、医療費、雑損等を控除した額を右表と比べ、基準額を超える場合は該当しません。また、父母の所得は合算せず、所得者一人ずつの所得額で判断します。2歳以上児以外の所得制限は、お問い合わせください。

*扶養親族が1人増すごとに、所得基準額に38万円が加算されます。
※サラリーマンで、市・県民税を給料から引かれているかたは、市民税・県民税特別徴収税額通知書の「総所得金額(1)」欄の額
※上記以外で、市・県民税を納税通知書で納付しているかたは、市民税・県民税納税通知書の3枚目に綴られている税額計算明細書の「総所得(1)+(2)」欄の額

ひとり親家庭で乳幼児受給者証をお持ちのかた

 ひとり親家庭のかたで乳幼児制度の受給者証(「対象区分及び負担者番号」の上2ケタが「74」)をお持ちのかたは、申請により「ひとり親家庭」の制度に切り替えできる場合があります。なお、所得の基準額は左の表とは異なりますので、障がい福祉課へお問い合わせください。

健康保険が変わったら福祉医療の手続きも忘れずに

 加入している健康保険が変わったかたは新しい健康保険に加入後、福祉医療の変更手続きをしてください。
 また、任意継続保険を取得・喪失したかたも手続きが必要です。

福祉医療の申請・変更手続きはこちらでどうぞ

・障がい福祉課(福祉棟1階) ・土崎支所(乳幼児以外の新規申請を除く) ・西部市民サービスセンター ・アルヴェ駅東サービスセンター ・河辺・雄和市民センター


Copyright (C) 2010秋田県秋田市(Akita City , Akita , Japan)
All Rights Reserved.
webmaster@city.akita.akita.jp