※掲載している情報は「広報あきた」発行当時のものです。
2010年8月6日号

後期高齢者医療制度

高額介護合算療養費


◆問い合わせ
 後期高齢医療課tel(866)2513

 後期高齢者医療制度に加入しているかたの1年間(※)の医療費の自己負担額と介護保険利用料の自己負担額の合計額(同じ世帯に加入者が複数いる場合は合算)が下表の基準額を超えたときは、申請により、超えた額を「高額介護合算療養費」として支給します。

※今回の対象期間は次の2種類です(支給額が大きい方を採用)。
 A期間:平成20年8月1日〜平成21年7月31日
 B期間:平成20年4月1日〜平成21年7月31日
●高額介護合算療養費の基準額

次の費用は含まれません
…高額療養費・高額介護サービス費の支給金額、食費、差額ベッド代、居住費

申請

支給が見込まれるかたに「申請勧奨通知」を8月上旬から順次発送します。内容を確認し、同封の申請書で後期高齢医療課へ申請してください。なお、次のかたはお問い合わせください。

平成20年4月1日〜平成21年7月31日に、
(1)他の市町村から秋田市へ転入した
(2)他の医療保険から後期高齢医療制度に加入した


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