※掲載している情報は「広報あきた」発行当時のものです。
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2010年8月20日号
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情報公開、個人情報保護の
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市が持っている情報は、市民のみなさんの共有の財産です。その情報を知りたいときはいつでも、情報公開制度により公文書の開示を請求できます(公文書は公開が原則です)。
また、個人情報保護制度では、市が持っている個人情報を取り扱うルールを定めており、どなたでも自分の個人情報について、開示や訂正、利用停止を請求することができます。 なお、市役所1階市民相談室隣りの資料閲覧コーナーでは、市政に関する資料などを自由にご覧いただけます。 |
平成21年度の開示状況 |
開示請求の主な内容…社会福祉法人への指導監査の結果など 開示請求の主な内容…市立病院のカルテに関するものなど |
開示を請求できるかた
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情報公開
●市内に住所があるかた ●市内に事務所がある個人や法人、団体 ●市内に通勤、通学しているかた ●市が行う事務事業に利害関係があるかた 個人情報保護 ●その情報の本人(免許証など、本人だと確認できる書類をお持ちください) |
対象となる機関(情報公開・個人情報保護) |
市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、上下水道事業管理者、消防長、議会
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対象となる公文書(情報公開) |
職員が仕事で作成・取得した文書や図画、写真、フィルム、電磁的記録などで、組織的に用いるものとして管理している公文書
●問い合わせ 文書法制課情報公開担当 tel(866)2008 |
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