※掲載している情報は「広報あきた」発行当時のものです。
2011年2月4日号

障がいがあるかたのために


障がいがあるお子さんを扶養しているかた
 →特別児童扶養手当

 心身に中程度以上の障がいがある20歳未満のお子さんを養育しているかたが対象です。支給額は1級(重度障がい児)が月額50,750円、2級(中度障がい児)が月額33,800円です。

重度の障がいがあるお子さん
 →障害児福祉手当

 20歳未満で身体障害者手帳のおおむね1級か、療育手帳のおおむねA程度の障がいがあり、日常生活で常時介護を必要とするお子さんが対象です。支給額は月額14,380円です。

重度の障がいがあるかた
 →特別障害者手当

 20歳以上で身体障害者手帳のおおむね1〜2級程度の障がいが2つ以上あり、日常生活で常時特別な介護を必要とする在宅のかたが対象です。支給額は月額26,440円です。
*各手当は、認定基準に照らし合わせて支給を決定します。また、いずれも所得制限があります。
*身体障害者手帳や療育手帳をお持ちでなくても、同程度の障がいがあるかたは対象になります(障がいがあるかたが施設に入所している場合を除く)。

■特別児童扶養手当・障害児福祉手当・特別障害者手当・福祉手当を受給中のかたへ
 受給しているかたの住所が変わる場合は手続きが必要です。必ず届け出てください。
■特別障害者手当を受給中のかたへ 老人ホームなどの施設へ入所した場合や、病院や老人保健施設などへ継続して3か月以上入院した場合は受給資格がなくなります。そのまま受給していると、さかのぼって手当を返還していただくことになりますので、必ず届け出てください。
●問い合わせ
 障がい福祉課企画管理担当 tel(866)2093


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