※掲載している情報は「広報あきた」発行当時のものです。
2012年5月4日号

市役所からのお知らせ


人口 24.4.1現在

()内は前月比
●人口/320,703人(−1,433)
 ●男/150,756人(−907)
 ●女/169,947人(−526)
  3月分・出生  200人
     ・死亡  280人
     ・転入 2,067人
     ・転出 3,420人
●世帯/131,963世帯(−217)


ショーの収益金を寄附

4月6日、早川みかTAPダンススタジオのみなさんから、3月に開催した東日本大震災チャリティショーの収益金125,056円を、震災義援金として贈呈いただきました。
 義援金は、秋田市を通じて、日本赤十字社秋田県支部秋田市地区へ寄附させていただきました。ありがとうございました。


差別・暴行・セクハラ・いじめなどひとりで悩まず相談を

全国共通人権相談ダイヤル tel0570(003)110

人権擁護の普及貢献に法務大臣から感謝状

 このたび人権擁護委員を4月1日付けで退職された中川淑子さんに、国民の人権擁護と人権思想の普及に貢献した功績により、法務大臣から感謝状が贈られました。
 また、同日付けで次の7人のかたに、人権擁護委員が委嘱されています。
秋田地方法務局人権擁護課 tel(862)1443
◆三浦清◆天野博子◆高山万紀子◆稲場みち子◆松田久子◆手賀務(以上再任)◆矢吹達夫(新任)
…敬称略 


「5月は自転車月間」
自転車は車道の左端が原則です

自転車の正しい通行区分は「車道の左端」です。ただし、次の場合に限り歩道を走ることができますが、通行の際は十分お気をつけください。
●普通自転車の歩道通行可(下のマーク)の標識や道路標示があるとき

●13歳未満のかた、70歳以上のかた、身体に障がいがあるかたが運転するとき
●車道の交通状況を見て、安全に通行するには歩道を走ることがやむを得ないとき

<歩道を走るときの注意>
◇歩道は歩行者優先…自転車は歩道の車道寄り部分をすぐに止まれる速度で走りましょう
◇自転車同士がすれ違うときは左に避けましょう

●問い合わせ
 秋田中央警察署交通課 tel(835)1111


レジャーシーズン到来…ですが
食中毒にご注意を!

 有毒な植物を山菜と間違えたり寄生虫が入り込んだ魚や貝を食べてしまわないよう、正しい知識を身につけて食中毒を防ぎましょう。衛生検査課tel(883)1181

<あいまいな知識は禁物>
●食用だと確認できない植物は絶対に食べないでください
●新芽や根だけで種類を見分けるのは難しいことです。正しい知識、鑑別方法は専門家の指導を受けましょう
●山菜採りでは、有毒植物が混ざらないよう注意しましょう。シドケ(食用)とトリカブト(有毒)、ニラ(食用)とスイセンの葉(有毒)は間違えやすいので特に注意を!

魚は寄生虫に気を付けて


衛生検査課tel(883)1181
●ブラックバス、鮎、ウグイなど、寄生虫が多い淡水魚は、刺身などの生食を避け、加熱調理しましょう
●内臓の寄生虫が筋肉に移ることがあるので、鮮魚はなるべく早く内臓を取り除きましょう
●川魚を調理するとき、まな板などの調理器具から寄生虫に感染することがあります。手をよく洗うのはもちろん、調理器具もよく洗って熱湯で消毒しましょう



今月が納期の市税
軽自動車税全期・固定資産税第1期

納期は5月31日(木)です。納税通知書は下記の日に発送予定です。
◇軽自動車税→5月7日(月)
◇固定資産税→5月8日(火)
●問い合わせ
 納税課 tel(866)2059

軽自動車税を減免します

 平成24年度軽自動車税の納税通知書を5月7日(月)に発送します。次の車両には減免制度があります。減免の申請期限は5月24日(木)。詳しくは市民税課税制担当へどうぞ。tel(866)8944
<減免対象車>
●身体に障がいがあるかたが所有し、使う車両(減免の対象は1人1台)
●身体に障がいがあるかたが使うために改造した車両
●居宅介護、訪問介護などを行う事業者が、その事業のために使う車両
◇申請窓口
 市民税課13番窓口、河辺・雄和市民サービスセンター 


資格取得の受講料や受験料に助成します

 就職に役立つ資格を取得した際の受講料や受験料に助成します。資格の種類や申し込み方法など、詳しくは市ホームページをご覧になるか商工労働課へお問い合わせください。
◇対象/35歳未満の求職者
◇助成額/受講料や受験料の2分の1(上限10万円)
●問い合わせ
 商工労働課 tel(866)2114
 http://www.city.akita.akita.jp/city/in/pr/intern/sikaku_hozyokin.htm


4月の暴風で被害があった農家のかたへ

 4月3日から4日にかけての暴風で、ビニールハウスや畜舎などの農業生産施設に被害があった農家のかたへ復旧経費などを支援します。支援内容など詳しくはお問い合わせください。
■資制度…農林総務課 tel(866)2115
■農業生産施設の修理などへの補助…農業農村振興課 tel(866)2116


市営墓地(北部・河辺)の使用者を募集

 北部墓地(飯島)と河辺墓地の使用者を募集しています。詳しくは、広報あきた4月20日号をご覧になるか生活総務課へどうぞ。tel(866)2074
対象 次の(1)〜(3)をすべて満たすかた
(1)市内に住所または本籍がある
(2)市内に住所があり、独立した生計を営む保証人を届け出できる
(3)遺骨がありながら墓地がなく寺院や自宅に保管している、または改葬(現在の墓地から遺骨をすべて移すこと)を希望する
●申込受付日時(予定区画数に達するまで)
 5月10日(木)から11月30日(金)までの平日、午前8時30分〜午後5時15分
●申込受付場所
 生活総務課(分館3階)


少年指導委員を募集します

 市少年指導センターでは青少年の健全育成を進めるため、ボランティアで街頭巡回などを行ってくださる少年指導委員を若干名募集します。
◇対象/市内に住む20歳〜64歳のかた
◇応募方法/
 履歴書を持参し、5月25日(金)までの平日、午前8時30分〜午後5時15分、市役所3階の市少年指導センター(子ども総務課内)へどうぞ。後日面接を行い、選考により決定します。
●問い合わせ
 市少年指導センター tel(866)8956


海外との取引や貿易を始めませんか

 市内企業の貿易への新規参入や海外取引の拡大をはかっている秋田市貿易関連産業連絡協議会では、会員を募集しています(年会費・部会費あり)。
 今年7月には中国南寧市に秋田ショップが開設されます。この機会を生かして貿易を始めませんか。「中国や台湾と取引する方法が分からない」「単独では取扱量が少なく商売にならない」など、困り事があるかたもどうぞ。
◇対象/貿易に興味があり、市内に本社・支社・事務所などの活動拠点がある企業または個人
●問い合わせ
 港湾貿易振興課 tel(866)2164


市民100人会の会員への就任にご協力を

 市民100人会は、市がいろいろな事業を進めようとするときに、無作為に選出した100人の市民のみなさんから意見をお聴きする広聴制度です。2年間の任期で、市が行うアンケートや意見募集などにご協力いただきます。
 今年度から新しく会員になっていただくかたへ、お願いの文書をお送りします。ご協力をお願いします。
●問い合わせ
 広報広聴課 tel(866)2034


ごみの野外焼却や不法投棄は禁止です

 廃棄物の不法投棄や野外での焼却は法律で禁止されています。違反すると5年以下の懲役または1千万円以下(法人は3億円以下)の罰金が科せられる場合があります。
●問い合わせ
 廃棄物対策課 tel(866)2076


To all foreign nationals residing in Japan

Your local government will notify you of what is listed on your Provisional Resident Record.
仮住民票の記載事項通知書と世帯構成表をご確認ください

 法律の改正により、外国人住民のみなさんにも住民票を作成します。右記の(1)と(2)を満たすかたへ、外国人登録原票などを元に作った「仮住民票記載事項通知書」と「仮住民票世帯構成表」をお送りします。内容をご確認の上、ご不明な点や誤りがある場合は、通知に書いてある窓口に6月15日(金)まで届け出てくださるようお願いします。
●(1)と(2)を満たすかたへ書類を送ります
(1)秋田市の外国人登録原票に登録されている
(2)7月9日(改正した法律の施行日)時点で秋田市の外国人住民に該当すると見込まれる
●問い合わせ
 市民課戸籍担当 tel(866)2073


子ども手当が児童手当になりました

 4月から“子ども手当”が“児童手当”に変わりました。3月31日現在で子ども手当の受給資格があったかたは、自動的に4月からの児童手当の受給者になりますので、改めて手続きは不要です。
●問い合わせ
 子ども総務課tel(866)2072

<金額は子ども手当と同額です>
●支給月額
 0歳〜3歳未満(一律)→15,000円
 3歳〜小学校修了前(第1子・2子)→10,000円
 3歳〜小学校修了前(第3子以降)→15,000円 
 中学生(一律)→10,000円
※6月分(支払いは10月)からは所得制限が適用されます。収入が限度額を超える場合、年齢に関わらず支給額は月5,000円になります。

<6月に現況届の提出が必要です>
 6月に“現況届”を提出していただきます。これは、児童手当を6月以降も受ける資格があるか確認するもので、提出しないと手当を受けることができなくなります。届出用紙は6月にお送りする予定です。

<出生などで新たに対象になったかた>
 出生、転出予定日などの日の翌日から15日以内に申請すると、出生などの日の翌月分から受給できます。なお、公務員(独立行政法人の職員は含みません)のかたは勤務先へ申請してください。

◆昨年10月現在で受給資格があったのに子ども手当の申請がまだのかた
 →9月28日(金)までに手続きすると、さかのぼって受給できる場合があります


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