※掲載している情報は「広報あきた」発行当時のものです。
2012年5月18日号

「児童手当」は6月分から所得制限を適用


●問い合わせ
 子ども総務課 tel(866)2072
 4月から「子ども手当」が「児童手当」に変わりました。今年の3月31日現在で子ども手当の受給資格があったかたは、自動的に4月からの児童手当の受給者になりますので改めて手続きは不要です。

「児童手当」の支給対象

 中学3年生(15歳到達後の最初の年度末まで)までのお子さんを養育しているかたに支給されます。

6月に現況届の提出が必要です

 児童手当を受けているかたは、6月に“現況届”を提出していただきます。これは、児童手当を6月以降も受ける資格があるか確認するもので、提出しないと手当を受けられません。届出用紙は6月上旬に郵送します。

6月分から所得制限を適用します

 6月分(支払いは10月)から所得制限を適用します。収入が下表の所得制限限度額を超える場合、年齢に関わらず支給額は一律月5,000円になります。

※4・5月分(支払いは6月)は所得制限は適用されません。
※出生順位は、18歳到達後最初の3月31日までの児童の中で第1子、第2子…と数えます。例えば、19歳、16歳、11歳の子がいる場合、11歳の子が第2子となります。なお、児童養護施設に入所している児童などは含めません。

◆支給月額

0歳〜3歳未満(一律)→15,000円
3歳〜小学校修了前(第1子・2子)→10,000円
3歳〜小学校修了前(第3子以降)→15,000円 
中学生(一律)→10,000円

◆所得制限を超えた場合の支給月額

0歳〜中学3年生(一律)→5,000円

●6月から適用される所得制限

※養育している父母などのうち、所得の高いかたが対象です。世帯の合算した所得ではありません。

●昨年10月現在で受給資格があったのに子ども手当の申請がまだのかた→9月28日(金)までに手続きすると、さかのぼって受給できる場合があります。
●出生、転入、施設退所などで受給資格が生じた場合→申請手続きが必要です。申請月の翌月分から支給を開始しますので、忘れずに申請してください。


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