※掲載している情報は「広報あきた」発行当時のものです。
2012年6月15日号

国民健康保険税

納税通知書を6月27日(水)に発送します


 平成24年度の国民健康保険税(国保税)の納税通知書を6月27日(水)にお送りします。なお、6月に40歳になるかた(昭和47年6月2日〜7月1日生まれ)がいる世帯には7月中旬にお送りします

問い合わせは国保年金課

◇課税内容、軽減制度、特別徴収に関すること→賦課担当tel(866)2099
◇納付に関すること→収納推進室収納担当tel(866)2189
◇減額認定証に関すること→給付担当tel(866)2098
◇口座振替に関すること→収納推進室管理担当tel(866)2618

納付に困ったら早めに相談を

 災害、病気、失業などで国保税の支払いが困難なかたには、納付の猶予や分割納付、減免(納期限の7日前までに手続きが必要です)などの制度があります。お早めにご相談ください。

震災で被災され、秋田市に転入したかた

 東日本大震災で被災されたかたが秋田市に転入し、国民健康保険に加入したときは、申請により国保税が減免されます。申請方法など詳しくは国保年金課賦課担当へお問い合わせください。

年金からの引き落とし用の納税通知書も送ります

対象(原則(1)〜(3)すべてを満たす世帯)
(1)世帯主(納税義務者)を含む国保加入者のかた全員が65歳〜74歳
(2)世帯主のかたが年金を年18万円以上受給している
(3)国保税と介護保険料の合計額が、年金受給額の2分の1を超えない

 上記に該当する世帯で、すでに年金から引き落とし(特別徴収)になっている世帯には、特別徴収用の納税通知書をお送りします。また、新たに特別徴収になる世帯は10月から年金の引き落としが始まるため、6月27日(水)に発送する納税通知書は窓口納付用または口座振替用(7月〜9月分)と特別徴収用(10月以降分)の2種類となります。
 なお、特別徴収の対象となった世帯でも、申し出により、口座振替による納付を選択することができます。口座振替への変更を希望するかたは、納税通知書と一緒にお送りするリーフレットに書いてある手続きを期限までに行ってください。
*年金から引き落としされた国保税を年末調整や確定申告で社会保険料控除として申告できるのは年金受給者(世帯主)本人だけです。

世帯主が後期高齢者医療の場合の納付

 世帯主が後期高齢者医療制度の加入者になっても、ご家族が国保に加入している世帯は、世帯主が国保税の納税義務者です。現在、口座振替で納付している世帯は、変更・解約などの申し出がない場合、引き続き同じ口座から国保税を振り替えします。

減額認定証の申請書を対象者へ送ります

 国保に加入している70歳〜74歳のかたで、世帯全員が市民税非課税のかたは、入院したときの医療費と食事代が軽減される「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」が、申請により交付されます。対象となるかたへ、6月22日(金)に申請書を発送します。申請期限は7月6日(金)。詳しくは国保年金課給付担当へお問い合わせください。tel(866)2098

解雇や倒産により離職されたかたの軽減制度

 解雇や倒産などにより離職したかたで、次の(1)〜(5)のすべてを満たすかたの国保税を軽減します。
(1)以前から国保に加入している、または離職により新たに国保に加入する
(2)離職日の翌日時点で65歳未満
(3)平成21年3月31日以降に離職した
(4)雇用保険受給資格者証の交付を受けた
*詳しくは、ハローワーク秋田へお問い合わせを。tel(864)4111
(5)雇用保険受給資格者証の離職理由が、雇用保険法で定める「特定受給資格者(解雇、倒産など)」か「特定理由離職者(病気、出産、育児など)」に該当

●軽減内容
 平成22年度以降で離職日の翌日が属する年度と、その翌年度において、国保税額を計算するときに「前年中の給与所得」を本来の金額の100分の30で計算します
●申請手続き
 世帯主(家族の代理可)のかたが軽減対象者の雇用保険受給資格者証(同時に国保に加入するかたは加入していた健康保険の資格喪失証明書も)を持って、国保年金課3番窓口、北部・西部・河辺・雄和の各市民サービスセンター、アルヴェ駅東サービスセンター、岩見三内・大正寺の各連絡所へ
*平成23年3月31日から平成24年3月30日までに離職したかたは、今年度も軽減対象になります。すでに申請したかたは、再度申請する必要はありません。

75歳以上のかたがいる世帯の軽減制度(1)(2)

 同じ世帯に、後期高齢者医療制度に加入しているかたと国保に加入しているかたがいる場合は、国保税が次の(1)、(2)のように軽減されます。なお、該当する世帯の税額は軽減後の金額に自動で計算しますので、申請は不要です。

●軽減(1)
 国保加入者が75歳になったことで後期高齢者医療制度に加入し、国保加入者が1人になった場合
※軽減内容→国保税の医療分・支援分の平等割が5年間半額になります

●軽減(2)
 会社などの健康保険に入っていたかたが、後期高齢者医療制度に加入したため、その被扶養者だった65歳以上のかたが国保に加入した場合
※軽減内容→国保税の医療分・支援分の所得割が0円に、均等割が半額になります。また、ほかに国保加入者がいない場合は、さらに平等割の半額が減額されます。
*法律で定められた軽減制度のうち、7割または5割軽減に該当するかたは所得割だけが軽減されます。

国保税の計算方法

 国保税は「医療分」「支援分」「介護分」それぞれの所得割・均等割・平等割を合算して年額を算出します。それぞれに上限があり、医療分が51万円、支援分が14万円、介護分は12万円となっています。
 また、世帯主と国保に加入しているかたが所得の申告をしていて、前年中の所得が一定額以下の場合は均等割額と平等割額の一部が減額されます。



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