※掲載している情報は「広報あきた」発行当時のものです。
2012年7月6日号

免除期間も年金の受給資格期間に入ります!

国民年金保険料の免除申請


 所得の減少や失業などで国民年金保険料の納付が難しいとき、本人の申請によって納付が免除される申請免除制度があります。国保年金課tel(866)2097

●年金保険料免除の種類

 免除には保険料の全額、4分の3、半額、4分の1があり、本人と配偶者、世帯主の所得が審査されます。また、30歳未満のかた(学生を除く)が対象の若年者納付猶予制度もあります(上表参照)。学生のかたは国保年金課へお問い合わせください。
 免除・猶予された期間の保険料は10年以内なら後で納めること(追納)ができ、納めた分は年金受給額に計算されます。免除された期間は年金を受けるための資格期間の25年に入ります(障害基礎年金の要件である納付済期間にも入ります)。免除の種類によっては納付しないと期間に入りませんのでご注意ください。

受付窓口

国保年金課(議場棟1階)/北部・西部・河辺・雄和の各市民サービスセンター/アルヴェ駅東サービスセンター/岩見三内・大正寺の各連絡所

持ち物

年金手帳/印鑑/災害や失業などが理由のかたはそれを証明するもの(り災証明書・離職票など)

申請期間

●平成23年7月〜24年6月分の納付→7月31日(火)まで 
●平成24年7月〜25年6月分の納付→平成25年7月31日(水)まで

*平成24年6月分までの全額免除や若年者納付猶予を申請したとき継続を希望したかたは、平成24年7月分からの申請が不要な場合があります。詳しくは日本年金機構から届く通知をご覧ください。tel(865)2399


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