※掲載している情報は「広報あきた」発行当時のものです。
2012年9月21日号

各種条例(案)などにご意見をお寄せください


 8・9ページの(1)〜(9)に書かれた31件の条例(案)などに対して、市民のみなさんのご意見をお寄せください。
■募集期間
 9月25日(火)〜10月24日(水)
■資料閲覧場所
 各担当課内およびホームページ、資料閲覧コーナー(市庁舎1階)、北部・西部・河辺・雄和の各市民サービスセンター、アルヴェ駅東サービスセンター
■意見の提出方法
 素案に対する意見、住所、氏名、電話番号を書いて、閲覧場所にある回収箱へ投函するか、各担当課宛てに郵便(下記宛先へ)、ファクス、Eメールでお送りください。電話など口頭では受け付けません。
〒010-8560 秋田市山王一丁目1-1 秋田市役所●●課宛(担当課を記入)
*衛生検査課のみ別途記載した宛先へ。

(1)

<名称>
■秋田市指定障害福祉サービス事業等の人員、設備および運営に関する基準を定める条例(仮称) 
■秋田市指定障害者支援施設等の人員、設備および運営に関する基準を定める条例(仮称) 
■秋田市障害福祉サービス事業の設備および運営に関する基準を定める条例(仮称)
■秋田市地域活動支援センターの設備および運営に関する基準を定める条例(仮称)
■秋田市福祉ホームの設備および運営に関する基準を定める条例(仮称) 
■秋田市障害者支援施設の設備および運営に関する基準を定める条例(仮称) 
■秋田市指定障害福祉サービス事業者の指定の申請者に関する基準を定める条例(仮称)

<担当課>
障がい福祉課(福祉棟1階)tel(866)2093
▼ファクス(863)6362 
▼Eメール ro-wfsc@city.akita.akita.jp

(2)

<名称>
■秋田市理容師法施行条例(仮称) 
■秋田市興行場法施行条例(仮称) 
■秋田市旅館業法施行条例の一部を改正する条例 
■秋田市旅館業法施行条例の規定に基づく主として児童の利用に供される施設又は多数の児童の利用に供される施設を指定する要綱(仮称) 
■秋田市公衆浴場法施行条例(仮称) 
■秋田市公衆浴場法施行細則の一部を改正する規則 
■秋田市公衆浴場法施行条例に基づく衛生措置等の基準の特例を定める要綱(仮称)
■秋田市クリーニング業法施行条例(仮称)
■秋田市美容師法施行条例(仮称)

<担当課>
衛生検査課(〒010-0976 八橋南一丁目8-3秋田市保健所1階) tel(883)1181
▼ファクス(883)1344 
▼Eメール ro-hlex@city.akita.akita.jp

(3)

<名称>
■秋田市指定居宅サービス等の事業の人員、設備および運営に関する基準を定める条例(仮称) 
■秋田市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備および運営ならびに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(仮称) 
■秋田市指定介護老人福祉施設の人員、設備および運営に関する基準を定める条例(仮称)
■秋田市介護老人保健施設の人員、施設および設備ならびに運営に関する基準を定める条例(仮称) 
■秋田市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備および運営に関する基準を定める条例(仮称) 
■秋田市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備および運営ならびに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(仮称) 
■秋田市特別養護老人ホームの設備および運営に関する基準を定める条例(仮称)
■秋田市養護老人ホームの設備および運営に関する基準を定める条例(仮称) 
■秋田市軽費老人ホームの設備および運営に関する基準を定める条例(仮称)

<担当課>
介護保険課(福祉棟2階) tel(866)8780
▼ファクス(866)2309 
▼Eメール ro-wfkg@city.akita.akita.jp

(4)

<名称>
■秋田市救護施設等の設備および運営に関する基準に関する条例(仮称)

<担当課>
保護第一課(福祉棟1階)tel(866)2096
保護第二課(福祉棟1階)tel(866)8941
▼ファクス(866)2421
▼Eメール ro-wfas@city.akita.akita.jp

(5)

<名称>
■秋田市児童福祉施設の設備および運営に関する基準を定める条例(仮称)

<担当課>
助産施設、母子生活支援施設関係
子ども総務課(市庁舎3階)tel(866)2072
▼ファクス(866)2405 
▼Eメール ro-chbs@city.akita.akita.jp

保育所関係
子ども育成課(市庁舎3階)tel(866)2094
▼ファクス(866)2465 
▼Eメール ro-wfch@city.akita.akita.jp

(6)

<名称>
■秋田市風致地区内における建築等の規制に関する条例(仮称)

<担当課>
都市計画課(市庁舎4階)tel(866)2155
▼ファクス(865)6957 
▼Eメール ro-urim@city.akita.akita.jp

(7)

<名称>
■秋田市営住宅条例の一部を改正する条例

<担当課>
住宅整備課(市庁舎3階)tel(866)2134
▼ファクス(866)2463 
▼Eメール ro-cshs@city.akita.akita.jp


◆(1)〜(7)の条例案は、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(地域主権改革一括法)」の成立に伴い、今まで法令や県の条例などで定めていた基準を、市が条例で定めることとなり策定しようとするものです。

(8)

<名称>
■秋田市公文書管理条例(仮称)

<担当課>
文書法制課(市庁舎2階)tel(866)2008
▼ファクス(863)7284 
▼Eメール ro-gndc@city.akita.akita.jp

(9)

<名称>
■秋田市公契約基本条例(仮称)

<担当課>
契約課(市庁舎3階)tel(866)2165
▼ファクス(866)2229 
▼Eメール ro-fncn@city.akita.akita.jp


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