※掲載している情報は「広報あきた」発行当時のものです。
2013年2月1日号

納税でしっかり築く元気な秋田

平成25年度分(平成24年1月〜12月の所得にかかるもの)

市民税・県民税の申告


申告の手引きを送りました!


この手引きをよく読んでお手続きください

受付期間/2月5日(火)→3月15日(金)

 平成25年度分の市・県民税の申告を2月5日(火)から3月15日(金)まで、各地区の会場(6・7ページ参照)で受け付けます。昨年の受付期間中に申告したかたで今年も申告が必要なかたへ、1月下旬に「平成25年度分市民税・県民税申告書」を送りました。同封した「申告の手引き」をよく読み、正しく記入して申告してください。

*税務署に所得税の確定申告をするかたは、市・県民税の申告は不要です。確定申告については国税庁ホームページをご覧ください。

申告が必要なかた
平成25年1月1日現在、秋田市に住んでいて、
次の(1)〜(4)のいずれかに当てはまるかた

*確定申告をするかたは、市・県民税の申告は不要です。

(1)平成24年中に次の所得があったかた…自営業や農業などの事業による所得、地代や家賃などの不動産による所得、非上場株式の配当所得、生命・損害保険の満期・解約などによる一時所得、個人年金・原稿料・講演料などの雑所得、土地・建物などの譲渡所得 など

(2)公的年金を受給しているかたで、所得控除を受けようとするかた
*公的年金などの収入金額が400万円以下で、公的年金などに係る雑所得以外の所得金額が20万円以下のかたは、所得税の確定申告は必要ありません(所得税の還付を受けようとする場合は確定申告書を税務署へ提出する必要があります)。

(3)サラリーマン(パート・アルバイトも)で、次のいずれかに当てはまるかた
・平成24年中に退職した後、再就職していないかた
・年末調整に間に合わなかった(付け忘れた)所得控除を受けようとするかた

(4)平成24年中に所得はないが、税の証明書や申告書の写しが必要なかた

申告に必要なもの

■印鑑と申告書…申告書は会場にもあります
■給与、公的年金などの所得があったかた▼平成24年分の源泉徴収票
■事業や不動産による所得があったかた▼収入と必要経費などが分かる帳簿類、領収書など…収支内訳書で事前に計算してください
■農業による所得があったかた▼農協などからの平成24年産米穀売渡証明書と農政局からの農業者個別所得補償の支払通知、各種証明書(拠出金、補償金など記載のもの)…収支内訳書で事前に計算してください
■配偶者に所得があったかた▼その所得が分かる書類
■平成24年中に支払った国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・国民年金保険料・介護保険料の領収書、医療費の領収書と保険金などで補てんされた金額が分かるもの、生命保険・地震保険などの控除証明書
■障害者控除を受けるかた▼障害者手帳または障害者控除対象者認定証。いずれも写し可


書類が足りないと受け付けできない場合があるよ。気を付けてネ!

市民税・県民税

申告会場と日程

 市・県民税は前年の所得に対して、今年の1月1日現在にお住まいの市町村で課税されます。正しい税額を計算するには、みなさんの前年の所得と所得控除を把握する必要があります。期間内の申告をよろしくお願いします。
●問い合わせ
市民税課個人市民税担当tel(866)2055






●申告の受け付けは平日のみです
各会場とも駐車場に限りがあります。また、駐車場が狭い会場への自家用車での来場はご遠慮ください。

待ち時間ゼロ!
郵送申告が便利です

 申告会場が混み合って長時間お待たせする場合があります。申告の相談が必要ないかたは申告書に必要事項を記入・押印し、必要書類を添付の上、市からお送りした申告書に同封した返信用封筒で3月15日(金)まで、郵送してください。なお、書類が足りないと控除を受けることができないことがありますのでご注意ください。

確定申告のとき
市・県民税の控除に必要です
確定申告書の記入漏れに注意!

 次の市・県民税の控除などを受けようとする場合、確定申告書の所定の欄に記入漏れがあると適用されません。忘れずに記入してください。
市・県民税の控除など… 
(1)寄附金税額控除
(2)配当割額控除
(3)株式等譲渡所得割額控除
(4)16歳未満の扶養親族


赤い枠内の記入を忘れずに!

東北税理士会秋田南支部
確定申告税務相談

 給与所得者、小規模の事業所得者が対象。所得税の相談に応じるほか申告書の作成を指導します。無料。
実施日→2月8日(金)〜10日(日)
受付時間(相談は1人1時間以内)→
午前9時〜11時、午後1時〜3時
会場→アルヴェ4階洋室C
●問い合わせ
 東北税理士会秋田南支部事務局 tel(832)2331

事業・不動産・山林所得があるかた
収入や必要経費の帳簿の保存が必要に

 事業所得や不動産所得、山林所得があるかたは、その所得に関わらず、収入や必要経費などの記帳と帳簿書類の保存が平成26年1月から必要になります(申告は平成27年度から)。
●問い合わせ
 市民税課 tel(866)2055


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