※掲載している情報は「広報あきた」発行当時のものです。
2013年3月1日号

自己負担分(1〜3割)が助成される福祉医療費

申請を忘れずに


●問い合わせ
 障がい福祉課福祉医療担当
 tel(866)2093 ファクス(863)6362 

申請窓口

障がい福祉課(福祉棟1階)、北部・西部・河辺・雄和の各市民サービスセンター、アルヴェ駅東サービスセンター
時間:平日の8:30〜17:15(アルヴェは9:00から)

乳幼児(2歳以上)の通院助成の所得制限

 平成24年度総所得額(※)から各種控除額(表(1))を控除した額が表(2)の所得制限基準額を超える場合は助成制度に該当しません。また、父母の所得は合算せず、各所得額で判断し、いずれかが超えると該当しません。

※平成24年度総所得額
●サラリーマンで市・県民税を給料から控除されているかた→市民税・県民税特別徴収税額通知書の「総所得金額(1)」欄の額
●上記以外のかたで、市・県民税を納税通知書で納付しているかた→市民税・県民税納税通知書の3枚目に綴られている税額計算明細書の「総所得(1)+(2)」欄の額

(1)各種控除額

(2)所得制限基準額

扶養人数が1人増すごとに、所得制限基準額に38万円が加算されます。
また、下表の控除も加算できます。

子どもの福祉医療制度を今年8月から拡充

●問い合わせ
 障がい福祉課福祉医療担当
 tel(826)7070(申請専用) ファクス(826)7071(〃)

 市では今年8月1日から子どもが対象の福祉医療制度を拡充する予定です。右記のかたに2月1日付けで申請書をお送りしましたので、忘れずに申請(※)をお願いします。
※申請書と健康保険証の写しを郵送してください。

■内容
 (1)乳幼児の所得制限基準額を緩和
 (2)小学生まで対象範囲を拡大(所得制限あり)
*所得制限基準額など詳しくは、広報あきた1月18日号をご覧いただくか、障がい福祉課へお問い合わせください。

■申請書送付対象
 (1)今年1月1日現在で、所得制限基準額超過などにより福祉医療費の受給者になっていない乳幼児がいる家庭
 (2)今年8月1日時点で、小学生がいる家庭(今年1月1日現在、福祉医療費の受給者となっている乳幼児などがいる家庭を除く)

*1月2日以降に福祉医療費の受給対象外となった乳幼児などがいる家庭には、6月中旬に平成25年度福祉医療費新規申請書を送付する予定です。また、生活保護受給者は福祉医療費の受給対象外のため申請書は送付しません。


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