※掲載している情報は「広報あきた」発行当時のものです。
2014年5月16日号

低所得者や子育て世帯へ臨時給付金を支給します


 消費税率の引き上げに伴う、低所得者や子育て世帯の家計への負担を減らすため、臨時給付金を支給します。なお、平成26年1月2日以降に秋田市に転入したかたは、同年1月1日に住民登録をしていた市区町村へ申請してください。

低所得者(臨時福祉給付金)

<問>福祉総務課tel(866)6647

【支給対象】
平成26年1月1日現在、秋田市に住民登録があり、平成26年度分市民税(均等割)が課税されないかた
*ご自身を扶養しているかたが課税されていたり、生活保護受給者などは対象外です。
【支給額】
対象者1人につき1万円
*対象のうち、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金、児童扶養手当、特別障害者手当などの受給者は5千円を加算。
【申請】
対象になると思われるかたへ、申請書などを6月下旬に送付します。申請受付は7月上旬〜9月下旬を予定。給付金は8月から順次支給します(審査の結果によっては、対象にならない場合もあります。ご了承ください)

◆配偶者からの暴力を理由に秋田市へ避難していて、一定の条件を満たすかたは、秋田市に住民票がなくても給付金を受給できる場合があります。早めに福祉総務課へご相談ください

子育て世帯(臨時特例給付金)

<問>子ども総務課tel(825)3500

【支給対象】…(1)(2)とも満たすかた
 (1)平成26年1月分児童手当・特例給付を受給したかた
 (2)平成25年の所得が児童手当の所得制限限度額(左記参照)未満のかた
●児童手当の所得制限限度額…扶養親族などの人数ごと。( )内は収入額の目安。
 ◇0人…622万円(833万3千円)
 ◇1人…660万円(875万6千円)
 ◇2人…698万円(917万8千円)
 ◇3人…736万円(960万円)
 ◇4人…774万円(1千2万1千円)
 ◇5人…812万円(1千42万1千円)
*所得税法に規定する老人控除対象配偶者または老人扶養親族がいるかたや、扶養親族などが6人以上の場合には右の限度額に加算されます。詳しくは、子ども総務課へお問い合わせください。
【対象となるお子さん】
(1)平成26年1月分の児童手当・特例給付の対象となるお子さん(平成26年1月1日現在、中学生であったが、申請・支給時に中学校を卒業しているお子さんを含む)
(2)平成26年1月1日に生まれて、平成26年2月分児童手当・特例給付の対象となるお子さん
■支給対象外のお子さん
・平成26年1月1日から、子育て世帯臨時特例給付金の支給が決定するまでの間に亡くなられたお子さん
・上段の臨時福祉給付金の対象となるお子さん
・生活保護制度の被保護者にあたるお子さん
【支給額】対象となるお子さん1人につき1万円
【申請】平成26年1月1日現在で、秋田市に住民票がある平成26年1月分児童手当受給者へ、申請書などを5月下旬に送付します。申請受付は6月2日(月)〜9月30日(火)。公務員には職場から申請書と証明書が配布されています

臨時給付金詐欺にご注意を!

 給付金について秋田市から、ATM(現金自動預払機)の操作を指示したり、手数料の振り込みを求めることは絶対にありません。不審に思ったら、給付金の担当課、または警察にご連絡ください。


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