※掲載している情報は「広報あきた」発行当時のものです。
2015年7月17日号

いつまでも健康一番!

国民健康保険高齢受給者証


●国保年金課tel(866)2098

お知らせ(1)
8月から使う新しい受給者証を7月28日(火)に発送

国保に加入している70歳〜74歳のかたで、市が交付している国保の高齢受給者証をすでにお持ちのかたへ、8月1日(土)から有効となる受給者証を7月28日(火)にお送りします。平成26年中の所得により改めて判定しているため、受給者証の自己負担割合が今までと違う場合があります。新しい受給者証をご確認ください。

お知らせ(2)
「限度額適用認定証」「限度額適用・食費療養標準負担額減額認定証」の更新はお早めに

病院や薬局などの窓口で提示すると、自己負担限度額までの支払いになる「限度額適用認定証」と「限度額適用・食費療養標準負担額減額認定証」の有効期限は7月31日(金)です。8月1日(土)から有効の新しい認定証は、下記のとおり手続きしてください。

国保に加入している70歳未満のかた
 被保険者証を持って、次の場所で申請してください。受け付けは8月3日(月)からです。
受付会場(平日)→国保年金課(市役所議場棟1階)、北部・西部・南部・河辺・雄和の各市民サービスセンター、アルヴェ駅東サービスセンター、岩見三内・大正寺の各連絡所
■70歳未満のかたの自己負担限度額(1か月)

※4回目以降の金額で支払いができるのは、医療機関が回数を確認して適用可能と認めた場合に限ります。それ以外の場合で4回以上に該当するときは、払い戻しの申請が必要です。

国保に加入している70〜74歳のかた
 対象になるかた(市民税非課税世帯)に、6月下旬に申請書をお送りしました。申請書に記載された期限までに申請書を提出したかたへ、7月28日(火)に認定証をお送りします。
 なお、市民税課税世帯のかたは「高齢受給者証」が認定証の代わりになるので、手続きは不要です。
■70歳以上のかたの自己負担限度額(1か月)

※昭和19年4月1日以前生まれのかたは、75歳到達まで特例措置により「1割」になります。


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