※掲載している情報は「広報あきた」発行当時のものです。
2015年8月21日号

1人に1つ。マイナンバー


 平成28年1月から、全国で始まる「マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)」。その概要を知ってもらうため、ワンポイント解説をシリーズでお知らせします。
秋田市番号制度導入推進室tel(866)6653
http://www.city.akita.akita.jp/city/pl/if/mynumber/mynumber.htm

マイナンバー制度イメージキャラクター「マイナちゃん」

マイナンバー(12桁の番号)を記載した通知を、10月から住民票の住所宛てにお送りします。住所が住民票と異なるかたは、お住まいの市町村へ住民票を異動してください。

個人情報は、制度面とシステム面から安全と安心を確保します

制度面…マイナンバーは本人の同意があっても、法律や条例で定めるもの以外には利用できません。また、法律に違反した場合の罰則が強化されています
システム面…情報は一元管理ではなく分散し管理するので、“芋づる”式に情報が漏えいすることはありません。情報をやりとりする際は、通信を暗号化します

住所が異なるかたが、マイナンバーを確実に受け取るために

 下記の(1)〜(4)のいずれかの理由で、住民票の住所と異なるところにお住まいのかたは、10月から送付するマイナンバーを記載した通知を受け取るために手続きが必要です。
 詳しくは市民課へお問い合わせいただくか、市ホームページをご覧ください。
tel(866)2018
(1)東日本大震災で被災し、避難されているかた
(2)DV(ドメスティックバイオレンス)などの被害を受けているかた
(3)入院や施設入所が長期間になることが見込まれるかた(ただし、住所地にご家族が住んでいる場合を除く)
(4)その他やむを得ない事情があるかた


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