※掲載している情報は「広報あきた」発行当時のものです。
2015年11月20日号

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マイナンバー
「通知カード」を順次発送中です

通知カード

 社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の導入により、この10月から個人番号(マイナンバー)が指定され、住民票上の住所全世帯に「通知カード」や「個人番号カード交付申請書」などが入った簡易書留が郵送されています。秋田市内は、11月末までに発送が完了する予定です。
 なお、「通知カード」は簡易書留で送られるため、不在で受け取れなかった場合は、不在通知書を確認のうえ、郵便局へご連絡ください。

やむを得ない理由により通知カードを受け取れないかた

(1)返戻された通知カードを市民課窓口で直接受け取る場合
 返戻された通知カードは市民課で3か月程保管します。直接窓口で受け取る場合は、次の書類が必要です。
本人確認書類(写し不可)→運転免許証、パスポート、在留カードなどのうち1点。これらがない場合は、健康保険証、年金手帳、社員証、学生証などのうち2点
*代理人が受け取る場合は、別途、書類が必要です。市民課へお問い合わせください。

(2)返戻された通知カードを居所(住民票上の住所でない居住地)へ再送する場合
 下記の理由がある場合、居所に通知カードを再送できます。再送には申請が必要です。申請書は、市民課窓口に備え付けているほか、次のホームページからも入手できます。
http://www.city.akita.akita.jp/city/ct/ct/myno/

◆東日本大震災により被災し、住所地以外の場所へ避難しているかた
◆DV(ドメスティックバイオレンス)などの被害者で、住所地以外の場所へ移動しているかた
◆医療機関・施設などへの長期入院・入所が見込まれ、かつ、住所地に誰も居住していないかた 
◆上記以外のかたで、やむを得ない理由により住所地で通知カードの送付を受けることができないかた 

●問い合わせ
通知カード・個人番号カードに関しては、市民課tel(866)2018、マイナンバー制度に関しては、番号制度導入推進室tel(866)6653


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