※掲載している情報は「広報あきた」発行当時のものです。
2016年3月4日号

上下水道の広場


引っ越しの季節、
水道の手続きもお忘れなく!

 3月、4月は転入・転出のシーズンです。水道の使用中止や開始の手続きを忘れずにお願いします。大変混み合う時期ですので、引っ越しの一週間前までに手続きをお願いします。

電話で手続き

上下水道局お客様センター
tel(823)8431
(平日の午前8時30分〜午後5時15分)

インターネットで手続き

水道の使用中止や開始の手続きはインターネットでもできます。詳しくは、上下水道局ホームページをご覧ください。
http://www.city.akita.akita.jp/city/ws/

■使用を中止するとき、次のことをお知らせください

・お客さま番号
 (「水道使用量・料金等のお知らせ」か「納入通知書兼領収書」に記載されています)
・住所(アパート名と部屋番号も)
・氏名(水道使用者名)
・電話番号(携帯電話も可)
・引っ越し日(使用を中止する日)
・引っ越し先の住所
・ご連絡いただいたかたの氏名

*市内で引っ越しする場合は、引っ越し先の使用開始も同時に手続きできますので、忘れずにお願いします。

■使用を開始するとき、次のことをお知らせください

・住所(アパート名と部屋番号も)
・氏名(水道使用者名)
・電話番号(携帯電話も可)
・引っ越し日(使用を開始する日)
・ご連絡いただいたかたの氏名

*アパートや貸家などの玄関・ポストにある「口座振込申込書」でも届け出ができます。必要事項を書いて、返信用封筒でお送りください。
*入居したときに水が出るかを確認してください。水抜き栓を操作しても水が出ないときは、上下水道局お客様センターへご連絡ください。tel(823)8431

■水道料金などのお支払いは便利な口座振替で

 水道料金や下水道使用料などのお支払いは、口座振替をご利用ください。預金通帳と通帳印を持ち、取り扱い金融機関または上下水道局お客様センター(川尻みよし町14-8)で手続きしてください。
 口座振替をご利用のかたは、2か月ごとの支払いを「毎月払い」にすることができます(メーター検針は2か月ごと)。なお、毎月支払いをしているかたで、2回続けて振り替えができなかったときは、このサービスを利用できなくなりますのでご注意ください。

■口座振替を利用しているかたが引っ越しをするときは

(1)市内で引っ越しする場合は、申し込まれると引っ越し先でも同じ口座を継続してご利用できます
(2)引っ越しに伴って振替口座を解約する場合は、金融機関やコンビニエンスストアで支払うことができる納入通知書をお送りします
*(1)(2)とも、引っ越しの手続きの際にお申し出ください。

■こんなときはご連絡ください

・届け出をしている水道の使用者や、共同住宅などの所有者が変わったとき
・家屋の解体などで水道の使用を中止するとき
・長期出張、旅行、入院などで長期間水道を使用しないとき
・水道の使用を休止している住宅で、一時的に使うとき

■水道水以外を使う場合の下水道使用料など

 井戸水や沢水など、水道水以外の水を使用して、その排水を公共下水道や農業集落排水、市が設置した浄化槽へ流す場合は、下水道使用料、農業集落排水施設使用料、個別排水処理施設使用料を負担していただくことになります。そのため、水道水以外の使用を開始または中止する場合は、お客様センターへ必ず届け出てください。
 また、現在、水道水以外を使用していて、まだ届け出をしていないかたも、お客様センターへご連絡ください。

災害への備え万全に



昨年の秋田市総合防災訓練で行われた、水道管などの復旧工事のデモンストレーション

 突然の地震は、水道・電気・ガスなどのライフラインに大きな影響を与えます。各ご家庭でも、日頃から地震への備えは万全にしておきましょう。

1人1日3リットル。飲料水の確保を
 生命を維持するために必要な水の量は、1人1日3リットルと言われています。地震により断水になった場合、応急給水態勢が整うまでは、各家庭で水を確保しなければなりません。食料と同じように、飲料水も最低3日分は確保しましょう。
水のくみ置き方法
 フタのできる清潔な容器に、空気が残らないよう口元いっぱいまで水道水を入れ、しっかりフタを閉めて、直射日光の当たらない場所で保管してください。
 保管しておいた水道水は、消毒作用のある塩素が徐々に無くなりますので、3日に1回は入れ替えてください。フタを開けた場合は、その都度新しい水道水に入れ替えてください。
お風呂の水も有効に使いましょう
 お風呂の残り湯は、災害時の消火用水や断水時のトイレの流し水など、さまざまな用途に利用できます。すぐに流さずに貯めておきましょう。
 なお、残り湯を貯めておく際は、フタをするなどして事故防止もお忘れなく。
一番近い給水拠点の確認を
 地震により断水した場合は、指定されている小・中・高校などの避難施設へ、給水バッグなどで応急給水を行います。
 自宅から一番近い避難施設を確認しておきましょう。避難施設は、秋田市民便利帳や下記ホームページ「秋田市防災コーナー」に掲載しています。
http://www.city.akita.akita.jp/city/gn/ds/
応急給水容器の準備
 飲料水を確保するための清潔なポリ容器などを準備しておくと、応急給水を受けるときに便利です。
 ポリ容器は、水を入れ、持ち運ぶときの重さを考え、形や大きさを選びましょう。

平成28年度水質検査計画を策定しました


水質検査実施中!

 水質検査計画は、お客さまに、より安心して水道水をご利用いただくため、水源から浄水場、そして各家庭のじゃ口に至るまでの検査項目などを示したものです。
 毎年、新年度前に策定・公表しており、おもに次の内容を掲載しています。

◆基本方針 ◆水道事業の概要 ◆原水の特徴および水道水の水質状況など
◆検査の項目・頻度・地点とその理由 ◆水質検査方法 ◆臨時水質検査

 平成28年度水質検査計画は、次の場所でご覧いただけます。また、平成26年度の水質検査結果をまとめた「水質年報」も併せてご覧いただけます。
◇お客様センター(川尻庁舎) ◇各市民サービスセンター ◇アルヴェ駅東サービスセンター ◇市役所1階の資料閲覧コーナー ◇ほくとライブラリー明徳館 ◇県立図書館
◇上下水道局ホームページ
http://www.city.akita.akita.jp/city/ws/

ご意見を水質検査に反映します
 水質検査計画と水質年報に対するご意見、ご要望をお寄せください。ご意見は計画策定の参考にさせてただきます。
〒010-1652 豊岩豊巻字上野164 浄水課水質管理室
tel(828)1451・FAX(828)6291 Eメール ro-wttp@city.akita.akita.jp

宅地内の漏水点検は定期的に行いましょう

 宅地内で漏水が発生すると、漏水した水量分の水道料金・下水道使用料は、原則、お客さまの負担となります。定期的に漏水の点検をしましょう。

漏水の確認方法
(1)屋内と屋外のすべてのじゃ口を閉める
(2)水道メーターのパイロット部分(下図の赤丸部分)が回転しているか確認する

*じゃ口を閉めてもパイロットが回転している場合は、漏水の可能性があります。不安を感じたら、お客様センターへお問い合わせください。

有効期間満了となる水道メーターの取り替え作業を実施します
 各ご家庭や事業所などに設置されている水道メーターは、使用有効期間が8年間と法律で定められています。
 上下水道局では、期間満了を迎える水道メーターの取り替え作業を無料で行っており、3月、4月の水道メーター検針時に、その対象世帯へ、お知らせ票で通知します。
取り替え作業/4月上旬〜12月下旬に、上下水道局が委託した「秋田市指定給水装置工事事業者」が身分証明書を持って訪問し作業を行いますので、ご協力願います
<問>お客様センターtel(823)8431

貯水槽を直結給水へ切り替えませんか

 10階程度の建物のうち、共同住宅や事務所ビルについては、貯水槽を経由せずに配水管から直接水をお届けできる直結給水をお勧めしています。
 ただし、配管の更新やメーター口径の変更などが必要な場合がありますので、建物の所有者や管理者のかたは、事前に給排水課へご相談ください。

貯水槽は適正に管理しましょう
 マンションやビルなどの高い建物に設置されている貯水槽の維持管理は、建物の所有者や管理者が行うことになっています。建物の利用者へ安全な水を提供できるよう、適正に管理しましょう。
管理のポイント!
・専門業者による貯水槽内部の清掃を、1年に1回以上行いましょう
・専門業者による水質検査を、1年に1回以上行いましょう
・専門機関による管理状況の検査を、1年に1回以上受けましょう
<問>給排水課tel(823)8432

きれいな水環境を次の世代へ


雄物川

市で浄化槽を設置します

 「市設置型浄化槽」の対象は、公共下水道や農業集落排水の処理区域になっていない地区にある、一戸建てや共同住宅です。浄化槽の維持管理も市が行います。イメージ図は下のとおり。

市設置型浄化槽を利用するかたの負担
(1)浄化槽本体の設置分担金。金額は、設置する人槽(※)によって異なります
(2)浄化槽本体以外の排水設備・トイレ改造工事費用
(3)使用料=基本使用料月額1千20円+従量使用料+消費税相当額
(4)浄化槽の運転に要する電気代
<問>下水道整備課tel(864)1455

要件によって、私道へ公共下水道を整備します

 公共下水道の事業計画区域内の私道で、次の要件を満たしている場合は、申請により市が公共下水道を設置します。

整備を行うための要件
・公共下水道が設置されている道路に接続されている
・幅員が1.8メートル以上ある
・所有者の異なる家屋が2棟以上ある
・私道敷設の所有者、その他の権利者全員が公共下水道の設置を了承している
・私道沿線の受益者全員(下図の場合はAとB)が、受益者負担金の納付に同意している
<問>下水道整備課tel(864)1455

公共下水道へ接続する際の融資あっせん・助成金制度

 上下水道局では、公共下水道などへ早期に接続していただけるよう、一般住宅・貸家などに対し、融資あっせん・助成金制度を設けています。
 一般住宅の融資限度額は70万円までで、償還は70回以内。助成金は、融資あっせん制度を利用しないかたが対象で、金額は、供用開始から3年以内は4万円、3年を超過した場合は2万円です。
 公共下水道などが使えるようになったら、この制度を活用して、速やかに水洗化の工事を行い、衛生的で快適な生活を送りましょう。
<問>給排水課tel(823)8432


 上下水道の広場では、ご意見・ご感想・ご質問などをお待ちしています。
 また、水道と下水道に関するさまざまな情報を、上下水道局ホームページに掲載していますので、ぜひご覧ください!


◆宛先
〒010-0945 川尻みよし町14-8 上下水道局総務課経営企画係
tel(823)8434・FAX(824)7414 Eメール ro-wtmn@city.akita.akita.jp
ホームページ
http://www.city.akita.akita.jp/city/ws/


© 2016秋田県秋田市(Akita City , Akita , Japan)
All Rights Reserved.
webmaster@city.akita.akita.jp