※掲載している情報は「広報あきた」発行当時のものです。
2016年3月18日号

包括外部監査の結果報告を受けました


 2月8日、公認会計士で市の監査人である吉岡順子さんから、平成27年度包括外部監査の結果を報告していただきました(左の写真)。包括外部監査は、市の組織に属さない独立した立場の監査人が、市の事務をチェックするものです。
 市では、報告された内容を十分検討し、適切に対処してまいります。
総務課tel(866)2007
平成27年度の監査テーマ
 高齢者福祉事業・介護保険事業に関する事務の執行について

監査結果の要点

◆介護保険法上、要介護認定は申請日から原則30日以内に行わなければならないが、市の介護保険事業計画における目標設定は、実情を踏まえ35日とされている。同法に30日の定めがある以上、それに近づくような努力を継続する必要がある。
◆介護保険料の滞納者に対する催告について、体制整備の問題はあるものの、可能な時期に可能な体制で対象を絞って実施するなど、できるところから電話や訪問などを実施する必要がある。
◆介護保険料の催告書の送付に関して、そのタイミングや回数、対象者などのルールを定め、計画的に実施していく必要がある。
◆条例上、介護保険料を納期限後に納付する場合に延滞金が賦課されるが、対象となるすべての場合に賦課されているわけではないため、延滞金の網羅的な賦課に向けて可能なやり方を継続的に検討する必要がある。
◆エイジフレンドリーシティ(高齢者にやさしい都市)の認知度は上がってはいるが、目標には達していない。市の成長戦略の1つでもあることから、今後更なる認知度の向上を図る必要がある。


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