※掲載している情報は「広報あきた」発行当時のものです。
2016年5月6日号

保育の担い手確保に向けて


 全国的に保育の受け皿拡大を進めている中、保育士の確保が大きな課題となっています。そのため市では今年度、関連する要件の緩和を図るため、3つの条例の改正を行うこととしています。
 施設指導室tel(826)9050
 ■5月6日(金)からtel(888)5695

担い手確保のための見直し内容

(1)朝夕などの保育士配置の要件緩和
 保育士を最低2人配置する要件を緩和し、子どもが極めて少ない朝・夕などは、保育士1人に加え、必要な研修を修了したかたなどを配置できる
(2)幼稚園や小学校の教諭などの活用
 子どもの年齢に応じて必要となる保育士などの数(年齢別配置基準)を算定する際、幼稚園教諭や小学校教諭などの免許があるかたを保育士とみなすことができる
(3)シフト編成に必要な保育士などの要件緩和
 年齢別配置基準以外に配置が求められている保育士について、必要な研修を修了したかたなどを配置できる

*(2)(3)の見直しの場合でも、保育士以外のかたは、必要となる保育士数の3分の1を超えて配置することはできません。

これらの見直しを行うため、
改正を予定している条例案にみなさんのご意見をお寄せください

条例名
「秋田市児童福祉施設の設備および運営に関する基準を定める条例」
「秋田市幼保連携型認定こども園の設備および運営に関する基準を定める条例」
(※1)
「秋田市家庭的保育事業等の設備および運営に関する基準を定める条例」
(※2)

※1…幼保連携型認定こども園には、保育士の資格に加え、幼稚園教諭免許状がある「保育教諭」が配置されるため、保育教諭の配置の見直しに関する改正となります。
※2…改正対象の事業所は、現在100%保育士の配置が求められている「小規模保育事業所A型」と「定員20人以上の事業所内保育事業所」となります。

意見の募集期限/5月19日(木)まで
対象/秋田市内に住んでいるか秋田市内に通勤・通学している、または秋田市内で事業を営んでいるかた
資料閲覧場所/資料閲覧コーナー(新庁舎1階)、施設指導室(新庁舎2階)、東部・西部・南部・北部・河辺・雄和の各市民サービスセンター、駅東サービスセンター、施設指導室のホームページ
意見の提出方法/意見、住所、氏名、電話番号を書いて、閲覧場所にある回収箱へ投函するか、郵便、FAX、Eメールでお送りください(電話は不可)
〒010-8560 秋田市施設指導室
FAX(866)2458
 ■5月6日(金)からFAX(888)5693
 Eメール ro-chig@city.akita.akita.jp

*いただいたご意見は、個人情報を除き、ホームページなどで公開する予定です。


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