※掲載している情報は「広報あきた」発行当時のものです。
2016年6月17日号

国民健康保険でみんなが元気、
あしたも元気で明るいあきた


 平成28年度の国民健康保険税(国保税)の納税通知書を6月30日(木)にお送りします。6月に40歳になるかた(昭和51年6月2日〜7月1日生まれ)がいる世帯には、7月中旬にお送りします。

■納税通知書と納付書が新しくなっています


 納税通知書は、従来よりも大判の紙に変わっています。納付書払いのかたには、納付書も同封しています。
 新しい納付書は、コンビニエンスストア、東北6県内の郵便局などでもご利用いただけます。

年金から国保税が引き落としされている(特別徴収)かたへ

 納税通知書は、従来よりも大判の紙に変わっています。通知書右上の「特別徴収」の欄に、年金から引き落とされる税額が記載されています。
 なお、10月以降新たに年金から引き落としとなるかたは、7月から9月までは納付書払いか口座振替のいずれかとなり、納付書払いのかたには納付書を同封しています。通知書右上の「普通徴収」と「特別徴収」の項目をご確認ください。

■年金からの引き落としとなる条件

(1)世帯主を含む国保に加入しているかた全員が65歳〜74歳
(2)世帯主が年金を年18万円以上受給している
(3)国保税と介護保険料の合計額が、年金受給額の2分の1を超えない
*年金からの引き落としは、ご本人の希望で開始するものではありません。

後期高齢者医療制度に加入しているかたがいる世帯

 次の(1)〜(3)の場合、あらかじめ軽減された税額でお送りしています。
軽減(1)
国保加入者が後期高齢者医療制度に加入し、国保加入者が1人になった場合の初めの5年間は、医療分・支援分の平等割額が半額になっています

軽減(2)
軽減(1)の世帯が5年を経過し、8年までの3年間は、医療分・支援分の平等割額が4分の3になっています

軽減(3)
会社などの健康保険加入者が後期高齢者制度に加入したため、その被扶養者だった65歳以上のかたが国保に加入した場合、被扶養者だったかたの医療分・支援分の所得割額が0円になり、均等割額が半額になっています。ほかに国保加入者がいない場合、平等割額も半額になります

*軽減(3)は、法律で定められた軽減制度のうち、7割または5割軽減に該当するかたは所得割額のみ軽減されています。なお、国保組合に加入されていたかたは軽減(3)に該当しません。

減額認定証の申請書を対象者へお送りします

 国保に加入している70歳〜74歳のかたで、世帯全員が市民税非課税のかたは、入院したときの医療費と食事代が軽減される「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」が、申請により交付されます。
 対象のかたには、6月23日(木)に申請書をお送りします。申請期限は7月7日(木)です。

問い合わせは国保年金課の各担当へ

課税内容、軽減制度、特別徴収/賦課担当tel(888)5632
納付/収納推進室収納担当tel(888)5635
減額認定証/給付担当tel(888)5630
口座振替/収納推進室管理担当tel(888)5634


©2016秋田県秋田市(Akita City , Akita , Japan)
All Rights Reserved.
webmaster@city.akita.akita.jp