※掲載している情報は「広報あきた」発行当時のものです。
2016年12月2日号

保存版 秋田市ゆき対策の手引き

力を合わせて雪に勝つ!


除排雪に関するお問い合わせはコールセンター

tel(888)9400

12月10日(土)→3月15日(水)
午前8時〜午後8時
●道路豪雪対策本部設置時は24時間体制です。
●コールセンター開設までは、道路除排雪対策本部(市役所3階の道路維持課内)へお問い合わせください。tel(888)5751

 市では、今冬も「初期除雪の徹底」「的確な情報収集」「迅速な除排雪対応」の3つの目標を掲げ、市民、委託業者、行政が一体となった取り組みを進めています。
 みなさんが、この冬を安全安心に過ごせるよう、ご理解とご協力をお願いします。
ホームページ
http://www.city.akita.akita.jp/city/josetsu/
 ゆき対策の内容のほか、除雪車の位置や稼働履歴などがご覧いただけます。右のQRコードでもアクセスできます(スマートフォン、タブレット端末向け)

除雪ボランティア募集中!

毎年、除雪ボランティアに登録していただいている「秋田ノーザンブレッツR.F.C」のみなさん。今冬もよろしくお願いします! ボランティアの登録は、下の記事をご覧ください
かかってきなさい!冬将軍

1月9日(月・祝)は市民一斉除雪デー

 市では1月9日(月・祝)に、地域住民の協力で町内や学校周辺の通学路などの除排雪を行う「市民一斉除雪デー」を予定しています。みなさんのご協力をお願いします。問→建設総務課tel(888)5747

ゆき対策各種サービスをご利用ください

除排雪に関するお問い合わせはコールセンター

tel(888)9400

12月10日(土)→3月15日(水)
午前8時〜午後8時

町内会などで除排雪を行う場合


個人の小型除雪機へ燃料を支給します

 町内会やボランティア団体などが、地域の生活道路などを除排雪する際に使用する、個人所有の小型除雪機や農業用機械の燃料を支給します。
条件/地域の生活道路、高齢者宅の間口やごみ集積所などの除雪作業
支給量/1団体あたり年度内の上限は400リットル。作業実施時に、随時支給します。期限は3月31日(金)

申込
直接(1)か(2)の窓口で平日にお申し込みください。
(1)道路除排雪対策本部(市役所3階)
(2)各市民サービスセンター
申請書は、道路維持課ホームページからも入手できます。
http://www.city.akita.akita.jp/city/cs/mt/snow/kikaikasidasi/
<問>道路除排雪対策本部tel(888)5751
*12月10日(土)からはコールセンターへ。tel(888)9400

路面の凍結抑制剤を配布します

 町内や地域で協力して作業を行う場合に、坂道や交差点などの道路を凍りにくくするための凍結抑制剤を、旧道路維持課(寺内字蛭根85-9)で配布しています。事前に、下記へご連絡ください。
 なお、散布の際は通行車両に注意し、事故のないように作業してください。
<問>道路除排雪対策本部tel(888)5751
*12月10日(土)からはコールセンターへ。tel(888)9400

運転手付きのダンプトラックなどを無料で貸し出します

市への申込
町内会やボランティア団体が実施する除排雪作業に対し、運転手付きのダンプトラックまたは積み込み機械のいずれかを無料で貸し出します。事前に余裕を持って、道路除排雪対策本部へお申し込みください。tel(888)5751
*12月10日(土)からはコールセンターへ。tel(888)9400
市社協への申込
各地区の社会福祉協議会、町内会、ボランティア団体などに、小型除雪機、融雪機、融雪管、軽トラック、その他必要な除雪用具を貸し出します。秋田市社会福祉協議会へお申し込みください。tel(862)7445

小型除雪機や軽トラックを無料で貸し出します

 町内会など、地域住民で組織する団体が除排雪作業を行う場合に、小型除雪機や軽トラックを貸し出します。
 貸出時間は、午前9時〜午後4時(原則、半日単位で最大1日まで)。燃料費は市が負担します。詳しくは、生活総務課へお問い合わせください。
tel(888)5625
小型除雪機/各地区コミュニティセンターと各地域センターに配置しています。申し込みは、各地区コミセン、地域センターへ
軽トラック/小型除雪機の運搬や排雪用に、各市民サービスセンター(中央を除く)と八橋地区コミュニティセンターに配置しています。申し込みは、小型除雪機と同様、各地区コミセン、地域センターへ

町内会の除雪活動のボランティア保険を補助します

 町内会で除雪活動を行う際加入するボランティア保険を、1町内につき年度内1回、全額補助します。
申込
活動日前日(活動日が日・月、祝日の場合は、活動日直前の平日)の午前中までに、秋田市社会福祉協議会へお申し込みください。tel(862)7445

地域での排雪に公園を開放します

 スノーダンプなど、人力での排雪に限り、降雪時から地域の街区公園や児童遊園地を堆雪場として開放します。次の点にご協力ください。
公園課tel(888)5755
■雪の重みで破損する恐れがありますので、遊具や低木から離れた場所に雪を捨ててください
■雪以外のごみを混ぜないように排雪してください。雪解け後の清掃などは、地域のみなさんでご協力をお願いします

自力での除排雪が困難なかた


雪寄せ(玄関から道路までの通路)援助員を高齢者宅へ派遣します

対象/日常生活上の援助を要する、おおむね65歳以上のひとり暮らしなどで、雪寄せ援助が必要なかた
支援内容/1週間2回まで、1回1時間以内。利用料は1回300円
申込
お住まいの地区の地域包括支援センターへ。詳しくは長寿福祉課tel(888)5668

除雪後の家の間口を雪寄せします

対象/市が除排雪作業を行う道路に面した戸建て住宅にお住まいで、おおむね65歳以上の高齢者のみか、身体の不自由なかた(年齢は問わず)のみの世帯(それぞれ対象となるかたが、同居する場合も含みます)
<問>道路除排雪対策本部tel(888)5751
*12月10日(土)からはコールセンターへ。tel(888)9400

道路豪雪対策本部設置時に屋根の雪下ろし費用を助成します

対象/65歳以上の高齢者のみか、65歳未満で次((1)〜(4))のいずれかの交付を受けているかたのみの世帯。ただし、市民税非課税で持ち家に限ります
(1)身体障害者手帳 (2)療育手帳 (3)精神障害者保健福祉手帳 (4)特定医療費(指定難病)受給者証
(上記の高齢者と(1)〜(4)のいずれかの交付を受けているかたが同居する場合も含みます)

助成額(ひと冬に1世帯1回)
 →雪下ろしのみ=上限10,000円、
 →雪下ろしと排雪=上限15,000円
申込
65歳以上のかたは長寿福祉課tel(888)5668
障がいのあるかたは障がい福祉課tel(888)5663
*積雪で家屋倒壊の危険がある場合は、同本部が設置されていない場合でも、現地調査を行い助成の可否を決定します。

除雪ボランティアを派遣します

対象/高齢者のみの世帯、障がいのあるかたがいる世帯で、次のすべてに該当する場合
(1)自力で除雪ができない
(2)市内に親子・兄弟などがいない
(3)業者への除雪依頼が経済的に困難である
次の場合に派遣します
 →ガスボンベ、ストーブの排気口が雪で覆われて危険
 →積雪で窓ガラスが割れそうで危険
 →その他、降雪により危険
申込
 秋田市ボランティアセンターtel(862)9774
 秋田市社会福祉協議会tel(862)7445

除雪ボランティア募集中!


上記の世帯などで作業する、除雪ボランティア(個人・団体・企業)を募集します。
 除雪用具は秋田市ボランティアセンターでも準備しますが、活動場所への移動、防寒着の準備は各自でお願いします。活動時は、原則ボランティア保険に秋田市社会福祉協議会で加入します。
申込
秋田市ボランティアセンター(秋田市社会福祉協議会内)tel(862)9774


みなさんもぜひ除雪ボランティアに!

 少子高齢化による担い手不足のため、町内会などが中心となって行う除雪活動が、思うようにできない地域が増えています。
 地域の除雪活動が円滑に行われ、安全安心な冬を過ごせるよう、社会貢献の一環としてぜひ企業・事業所のみなさんのご協力をお願いします。
福祉総務課地域福祉推進室tel(888)5661

除排雪作業の進め方

今年度から幹線道路のうち、特に重要な112kmを最優先路線と位置づけました

稼働基準
 幹線道路、学校周辺の通学路、生活幹線道路、歩道は、路面積雪10cm以上もしくは10cmを超えることが予想される場合に除雪車が出動し、初期除雪の徹底を図ります。
 なお、今年度から幹線道路のうち、国道や県道に連結するなど、特に重要な112kmを最優先路線と位置づけています。
 また、生活幹線道路以外の生活道路は、原則10cm以上の場合に除雪車が出動しますが、気象状況や路面状況などを総合的に判断して、出動を決定します。作業は除雪を優先し、その後、排雪基準に達した場合、排雪を行います。

作業時間帯
 幹線道路、学校周辺の通学路、生活幹線道路、歩道は、原則夜間から早朝にかけて作業を行います。生活幹線道路以外の生活道路は日中に作業を行いますが、豪雪時などは昼夜を問わず作業を行います。

一般生活道路の除雪の仕上がり
 一般生活道路の除排雪は、雪の降り始めとその後半では実施の判断が異なります。

空き家の管理は適正にお願いします

 市では法律に基づき、空き家の適正な管理を進めています。空き家は所有者が適正に管理することが原則です。強風で屋根が飛んだり、落雪で近隣に被害を及ぼしたりしないよう、建物の状態を定期的に確認して、必要に応じて修理や除雪をしましょう。
●通行人などに危害を及ぼすような空き家の相談
 …防災安全対策課tel(888)5434
●その他、相談窓口の案内・紹介
 …市民相談センターtel(888)5646

除雪マナーを守りましょう

道路に宅地内の雪を出さないでください!
 除雪後の道路や融雪施設が設置された道路に雪を出さないでください。路面状況の悪化を招き、事故の原因にもなります。また、除雪作業に合わせて道路に雪を投げ出すことで、作業が大幅に遅れるだけでなく、通行人にも迷惑がかかりますので絶対にやめましょう。
*上記のように、交通に支障をきたすような行為は、法令(道路法など)違反となります。

玄関・車庫前の雪寄せにご協力ください
 除雪車が通った後、道路に面した玄関や間口などに寄せられた雪は、各世帯で取り除くようご協力ください。

◆除雪の際、最大の障害になる路上駐車はやめましょう!
 路上への放置車1台で、その町内が後回しになったり、作業が中止になるなど、町内全体が迷惑します。路上駐車をしない、またはさせないようご周知ください。

敷鉄板などを置かないでください
 宅地と車庫との段差を解消するための敷鉄板などがあると、除雪作業中に引っかけて破損するなど大変危険ですので、降雪期前までに撤去するようお願いします。

ご協力をお願いします

深夜の除雪作業にご理解をお願いします
  除雪は、バス通りなどの幹線道路が最優先です。翌朝の通勤時間帯までに完了させるため、作業は深夜になります。ご迷惑をお掛けしますが、ご理解をお願いします。
危険! 作業中の除雪車には近づかないで!
雪で困っているかたがいる時は、地域のみなさんで助け合いましょう
冬期間は道路が混雑します。お出掛けの際は、「時間・車間距離・心」にゆとりを持ちましょう


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