※掲載している情報は「広報あきた」発行当時のものです。
2016年12月2日号

高額療養費の申請は確定申告の前にお願いします

国保に加入しているかたへ


世帯の1か月間の医療費の自己負担額が、一定の額(自己負担限度額)を超えた場合、申請すると超えた分が払い戻しされる高額療養費制度があります。

手続きに必要なもの
→国民健康保険被保険者証 →振込先の預金通帳(世帯主名義)
→手続きされるかたの身元確認書類(運転免許証など)
→世帯主および申請対象者のマイナンバー確認書類
→医療機関の領収書(原本)…受付印を押してお返しします

申請の際、窓口で必ず領収書の原本を確認します。確定申告などで領収書原本を使用(提出)する前に、高額療養費の手続きをしてください。

申請窓口(平日)→国保年金課(市役所1階)、各市民SC(中央・東部を除く)、駅東SC、岩見三内・大正寺の各連絡所

●問い合わせ
国保年金課給付担当tel(888)5630

■70歳未満のかたの自己負担限度額(1か月)


*70歳未満のかたの受診の場合、同じ人が、同じ月に同じ医療機関(院外処方代含む。ただし、入院、外来、歯科とそれぞれ別に計算します)で保険適用の自己負担額を21,000円以上支払った場合のみ合算します。合算額が自己負担額を超えると、支給対象になります。

■70歳以上のかたの自己負担限度額(1か月)


※昭和19年4月1日以前生まれのかたは、75歳到達まで特例措置により、一部負担金の欄が「1割」です。


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