※掲載している情報は「広報あきた」発行当時のものです。
2018年1月19日号

みんなで支えあう秋田市の介護保険

<問>介護保険課企画・給付担当tel(888)5672

平成28年度の概要

 秋田市の要介護・要支援認定者数は昨年3月末現在で18,991人となり、その割合は、市の65歳以上の高齢者人口約92,000人に対して、ほぼ5人に1人となっています。
 それに伴い、介護サービスにかかる費用も年々増え続けており、平成28年度に秋田市で介護サービスに使われた金額(給付費)は、約268億9,100万円と、介護保険制度が始まった平成12年度(約96億円)に比べると約2.8倍にも増えています。
 介護保険の財源は、50%が40歳以上の市民全員で負担する保険料で、残りの50%には公費(税金)を充てており、高齢者だけでなく、社会全体で支えていく仕組みになっています。誰もがいきいきとした生活ができるよう、引き続き制度へのご理解をお願いします。 

*介護サービス給付費財源(100%)=公費50%+65歳以上のかた(第1号被保険者)の保険料22%+40〜64歳のかたの保険料28%

保険料の納付方法をご確認ください

 保険料が特別徴収(年金からの引き落とし)のかたでも、「年間の保険料が減額になった」「年金が一時差し止めになった」「他市町村から転入した」などの場合は、一時的に普通徴収(金融機関やコンビニエンスストアなどでの窓口納付)になります。
 高齢のかたは、納付方法が引き落としから窓口納付に変わったことに気付かず、納め忘れてしまうことがあります。ご家族も保険料の納付方法を確認しておきましょう。

今年8月から
所得の高いかたの負担割合が変わります

 介護保険サービスの自己負担は、1割または2割ですが、介護保険法の改正により、今年8月から所得の高いかたの自己負担が3割になります。
 3割負担の対象は、本人の前年の合計所得が220万円以上(年金収入のみの場合は340万円以上)のかたが想定されています。

要介護などの認定を受けているかたの税の障害者控除

 所得税および市・県民税の申告の際に「障害者控除対象者認定書」を提示すると、要介護などの認定を受けている本人、またはその扶養者に障害者控除が適用されます。
 下の条件をすべて満たすかたが認定の対象です。詳しくはお問い合わせください。
<問>介護保険課認定担当tel(888)5675

認定に必要な条件
・平成29年12月31日現在、市内に在住する65歳以上のかたで、要介護または要支援認定を受けているかた
・市の判定基準を満たしているかた 
・次の(1)か(2)に該当するかた
(1)身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳の交付を受けていないかた
(2)障害者控除が適用される障害者手帳などの交付を受けていて、特別障害者に準ずるかた

申請方法
障害者控除対象者認定申請書と申請者の印鑑、対象者の印鑑を持って、介護保険課(市役所2階)、河辺または雄和の市民サービスセンターのいずれかで手続きをしてください
*認定結果は、審査後、申請者に郵送します。


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