※掲載している情報は「広報あきた」発行当時のものです。
2019年8月2日号

未婚の児童扶養手当受給者へ
臨時・特別給付金を支給します


 消費税率の引き上げの中、子どもの貧困対策の一環として、ひとり親で児童扶養手当を受給しているかたのうち、寡婦(寡夫)控除が適用されない未婚のかたに給付金を支給します。

【対象(すべてを満たすかた)】
(1)今年11月分の児童扶養手当の支給を秋田市から受けるかた
(2)基準日(今年10月31日)において、これまでに婚姻(法律婚)をしたことがないかた
(3)基準日(今年10月31日)において、事実婚をしていないかた、または事実婚の相手の生死が明らかでないかた
支給額】1万7千500円
申請期間】8月1日(木)→来年1月31日(金)
申請方法
児童扶養手当受給資格があるかたには、7月下旬に「児童扶養手当現況届について」を送付した際、本給付金の申請書とリーフレットを同封しています。リーフレットの内容を確認し、支給対象となる場合は、必要書類を揃え、児童扶養手当現況届と併せて給付金の申請を行ってください

*7月から10月までに、児童扶養手当の新規申請をしたかたには、申請または認定の際、制度についてご案内します。

●問い合わせ
 子ども総務課tel(888)5690


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