※掲載している情報は「広報あきた」発行当時のものです。
2020年1月17日号

市民税・県民税の申告

令和2年度分
平成31年1月→令和元年12月の所得にかかるもの


申告期間/2月17日(月)→3月16日(月)

 令和2年度分の市民税・県民税の申告を、下記に記載した会場で受け付けます。昨年の受付期間中に申告したかたで、今年も申告が必要と思われるかたへ、2月上旬に令和2年度分の申告書をお送りします。同封の手引きをよく読んで、正しく記入の上、申告してください。
●問い合わせ
 市民税課個人市民税担当tel(888)5476

申告の対象者

令和2年1月1日現在、秋田市に住んでいて、次の①〜④ のいずれかに当てはまるかた(税務署へ確定申告するかたは、市民税・県民税の申告は不要です)

令和元(平成31)年中に次の所得があったかた
◇自営業や農業などの事業による所得 ◇地代や家賃などの不動産による所得 ◇非上場株式の配当所得 ◇生命・損害保険の満期・解約などによる一時所得 ◇個人年金・原稿料・講演料などの雑所得 ◇土地・建物などの譲渡所得 など

公的年金を受給しており、確定申告はしないが、市民税・県民税の所得控除を受けようとするかた

サラリーマン(パート・アルバイトを含む)で、次のいずれかに当てはまるかた
◇令和元(平成31)年中に退職した後、再就職していない
◇年末調整に間に合わなかった(付け忘れた)所得控除を受ける
◇給与以外に20万円以下の所得があった

令和元(平成31)年中に所得はないが、税の証明書の交付や、市が実施する行政サービスを受けるために必要なかた

申告にご用意いただくもの

*書類が足りないと、控除を受けることができない場合があります

□印鑑(認め印可)と申告書
□給与・年金の源泉徴収票または支払者の証明書
*配偶者控除または配偶者特別控除を受けようとするかたは、配偶者の収入がわかるもの(配偶者の給与・年金の源泉徴収票など)もお願いします。

□本人確認できるもの(以下のいずれか)
 ◇個人番号カード(マイナンバーカード)
 ◇個人番号通知カードと本人確認書類
 ◇マイナンバーが記載された住民票の写しおよび本人確認書類
本人確認書類=運転免許証/運転経歴証明書/旅券/身体障害者手帳/精神障害者保健福祉手帳/療育手帳/在留カード/特別永住者証明書/公的医療保険の被保険者証/年金手帳/児童扶養手当証書/特別児童扶養手当証書/公的年金源泉徴収票 など

□扶養親族がいるかたは、そのかたのマイナンバーが分かるものの控え
□障害者控除を受けるかたは、障害者手帳か障害者控除対象者認定書
□寄附金税額控除を受けるかたは、寄附先が発行する領収書や寄附金受領証明書など
□事業(農業を含む)や不動産所得者などは、必要な帳簿類、領収書、収支内訳書
*農業所得者は、戸別所得補償の支払通知、拠出金や補償金などが記載された各種証明書も必要です。
*収支内訳書は事前に完成させてください。

□国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料、国民年金保険料、その他社会保険料の支払額が分かるもの(支払証明書、領収書など)
□生命保険料・地震保険料の控除を受けるかたは、生命保険料・地震保険料(旧長期損害保険料)の控除証明書
□医療費控除〈〉を受けるかたは、医療費の明細書(医療費通知など。令和2年度市県民税申告までは医療費の領収書の添付・提示でも可)、保険金などで補てんされた金額が分かるもの
□セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)〈〉を受けるかたは、セルフメディケーション税制の明細書の添付(令和2年度市県民税申告までは医療費の領収書の添付・提示でも可)、適用を受ける年分において、一定の取り組みを行ったことを明らかにする書類(添付または提示)
*〈〉を受ける場合、明細書の記入内容確認のため、市から領収書の提示または提出を求める場合がありますので、市県民税申告期限から5年間、領収書は自宅などで保管してください。
*〈〉は、どちらか一方しか控除を受けることができませんので、ご注意ください。
*医療費などの合計は事前に計算してください。

市民税・県民税の申告日時と会場

お送りする申告書に、申告の受付日時を記載しています。都合の悪いかたは、下記のいずれかの申告会場へお越しください

■営業所得や農業所得、不動産所得があるかたは、収入や必要経費などの記帳と帳簿書類の保存が必要です。これをもとに、「収支内訳書」を事前に完成させてからお越しください。「収支内訳書」が完成していないと、完成後の受け付けとなる場合がありますので、ご注意ください。
■12:00〜13:00は申告受付を休止します。ただし、下新城交流センターと河辺岩見三内地区コミセンでは受け付けています。
■申告会場の駐車台数には限りがありますので、乗り合わせや公共交通機関の利用などにご協力をお願いします。
■申告会場は大変混み合い、長時間お待たせする場合があります。相談の必要がないかたは、申告書に必要事項を記入・押印し、必要書類を添付のうえ、返信用封筒(市から送付した申告書に同封)で3月16日(月)までに郵送してください。


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