※掲載している情報は「広報あきた」発行当時のものです。
2020年6月19日号

介護保険

65歳以上のかたへ今年度分の介護保険料納入通知書を
6月26日(金)にお送りします


◇所得段階の第1〜3のかたの保険料を引き下げました。
◇介護保険料普通徴収(金融機関や口座振替での納付)のかたは、7月の第1期から3月の第9期までの年9回で納めていただきます。納付場所は、金融機関、コンビニ、郵便局などです。
◇4月以前から特別徴収(年金引き落とし)のかたや、8月までに特別徴収になるかたには、はがきサイズの通知書をお送りします。
◇今年度中に65歳になり、一定の条件に該当するかたは、特別徴収に変わります。
◇5月以降資格を喪失したかたにも通知書をお送りします。今年度の保険料を納める場合や納付済みの保険料が還付される場合があります。なお、保険料が還付される場合は別途案内します。
◇災害、収入の激減、生活困窮などで保険料の納付が困難な場合は、減免制度があります。納期限の7日前までに介護保険課(市役所2階)へ申請してください。特別徴収(年金引き落とし)の場合は当該月の19日まで。

<問>介護保険課保険料担当tel(888)5672

■令和2年度の65歳以上のかたの介護保険料


*表中の公的年金には、非課税年金(遺族年金、障害年金)を含みません。また、第1〜5段階の合計所得金額には、公的年金収入額に係る所得金額を含みません。

7月31日(金)で「介護保険負担限度額認定証」の期限が切れるため
再度申請が必要です

 認定証を提示すると、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院、短期入所生活介護施設、短期入所療養介護施設の居住費・食費の自己負担額が、下表のとおり軽減されます。
 なお、短期入所は介護予防サービスも対象です。また、グループホームや小規模多機能型居宅介護事業所などは対象外です。
<問>介護保険課認定担当tel(888)5675

*表の( )内は特別養護老人ホーム、短期入所生活介護施設の従来型個室の額です。
*第1〜3段階に該当しても、世帯を別にしている配偶者が市民税の課税者である場合や、預貯金などが1千万円(夫婦の場合は配偶者と合わせて2千万円)を超える場合は対象外です。

申請方法
受付開始は6月22日(月)。介護保険課にある申請書(押印は認め印で)と預貯金などを確認できる書類(生活保護受給者は不要)を、同課か河辺・雄和の各市民サービスセンターへ提出してください(新型コロナウイルス感染予防のため、郵送申請も可)。申請書は市ホームページからも入手できます〈広報ID番号 1017879


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