※掲載している情報は「広報あきた」発行当時のものです。
2023年6月16日号

令和5年度の国民健康保険税納税通知書を
6月30日(金)に発送します

〜国保税 みんなで支える 秋田のくらし〜


問い合わせは国保年金課へ
■課税内容、軽減・減免制度、特別徴収/賦課担当tel(888)5632
■納付/収納推進室収納担当tel(888)5635
■減額認定証/給付担当tel(888)5630
■口座振替/収納推進室管理担当tel(888)5634
■脱退の手続き/国保年金資格担当tel(888)5633

納税通知書は世帯主のかたに送付しています。世帯主が社会保険加入者にもかかわらず、通知書が届いたときは、通知書の2枚目の個人別内訳で、ご家族に加入者がいないかご確認ください。なお、以前国民健康保険に加入していたかたが、現在他保険に加入している場合は、ご自身で脱退手続きが必要になります。

子育て世帯の経済的負担を軽減するため、未就学児の均等割額を5割減額します。

今年度から次の課税限度額が変更になります。
 支援分20万→22万円

特別徴収は、4・6・8月(仮徴収)と10・12・2月(本徴収)の年6回、世帯主に支給される年金から世帯分の国保税が引き落としになります。

離職(倒産・解雇・雇い止めなど)日翌日において65歳未満で、雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知の離職理由によっては、国保税が軽減される場合があります(申告が必要です)。

年度途中に40歳になるかたは、誕生月から年度末までの介護分を月割りで計算し、これを加算した税額の通知書を改めてお送りします。
 年度途中に65歳になるかたは、あらかじめ誕生日の前月までの介護分を月割りで計算して、各納期に振り分けています。65歳到達月以降は、介護保険料をお支払いいただきます。

今年度中に75歳になるかたは、誕生日から後期高齢者医療制度に加入することとなるため、国民健康保険の資格がなくなります。
 国保税は、あらかじめ誕生月の前月までの分を月割りで計算し、各納期に振り分けています。75歳到達月以降は、後期高齢者医療制度の保険料をお支払いいただきます。
 世帯主が後期高齢者医療制度に移行しても、同じ世帯に他に加入者がいる場合は、引き続き世帯主宛てに通知書が送付されます。

国民健康保険に加入していたかたが後期高齢者医療制度に移行し、同じ世帯の国民健康保険加入者が1人になったとき、医療分と支援分の平等割額を、初めの5年間は2分の1、6〜8年目の3年間は4分の1の額を減額しています。
 勤務先の健康保険など(国保組合を除く)から後期高齢者医療制度に加入したかたの被扶養者であって、65歳以上のかたが国民健康保険に加入したとき、そのかたの所得割額の全額と、資格取得日の属する月以後2年を経過するまでのあいだ均等割額の2分の1の額を減免しています。

第1期の減免申請期限は7月24日(月)です。期限を過ぎて申請すると1期分は減免の審査対象ではなくなるため、ご注意ください。各納期限前7日が申請期限となります。

国保に加入している70歳以上のかたの
「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請

 国保に加入している70〜74歳のかたで、世帯全員が市民税非課税の場合は、入院時の医療費と食事代などが減額される「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」が申請により交付されます。また、自己負担割合3割のかたのうち、「現役並みⅡ」「現役並みⅠ」に該当するかた(下表参照)も「限度額適用認定証」が申請により交付されます。いずれの対象者にも申請書を6月23日(金)にお送りします。申請期限は7月7日(金)です。

区分ごとの自己負担限度額(1か月)

※過去12か月以内に4回以上、世帯の自己負担限度額に達した場合、4回目から「多数該当」となり自己負担限度額が下がります。


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