タイトル |
介護保険及び国民健康保険の「仮徴収保険料」算出方法の見直し検討依頼について |
投稿日 |
2016年10月16日 |
投稿要旨 |
現在、標記保険料は特別徴収(年金引き)で納入しております。標記の仮徴収の金額は前年度2月と同額で算出され、本徴収は、当年度の年間保険料から仮徴収分を差し引いた額を3回に分割して徴収すると理解しておりますが、私の場合、どちらの保険料も本徴収額が仮徴収額の倍になっており、月別保険料の差が大きくなります。(算出上は間違いありません)
基本的に保険料は各月均等と思いますが、この方法ではいつまでたっても格差の修正がされません。
ところが、住民税での仮徴収分は、前年度の年間保険料を6分割し、前年度の平均額で算出されております。
他の市町村を参考に調べたら、多少の違いはあっても、標記の仮徴収保険料の算出は住民税(秋田)の考え方とほぼ同様の方法で算出されております。
以前、直接担当者へ問い合せたところ、「私個人では決められません」との回答でした。担当によって処理方法が違うことも疑問があります。
机上論も間違いではないが、市民サイドの考え方でご検討願えれば幸いと思います。 |
回答要旨 |
住民税については、このたびの地方税法等の改正により、平成29年度以降の仮徴収税額(4・6・8月)を前年度の年金税額の2分の1に相当する額とすることができることとなりましたが、介護保険料および国民健康保険税の場合は、4月分の徴収額を前年度2月の徴収額と同額にしなければならないと規定されております。
このことから、介護保険課では、毎年4月の特別徴収の仮徴収保険料決定直後に、収入の変動等により上半期の仮徴収(4・6・8月)と下半期の本徴収(10・12・2月)の特別徴収額の差が大きくなる見込みである(平成28年度において、上半期と下半期の比率が約1.8倍以上)かたを対象に、6月と8月の特別徴収額を変更し、翌年度以降の特別徴収額ができるだけ均等になるよう平準化を図っているところです。
残念ながら、差が生じるすべてのかたを対象とすることができておりませんが、今後、対象となるかたの条件の見直しなどを検討するとともに、現行の特別徴収制度で生ずる上半期と下半期の保険料の乖離などの是正については、制度改正を行うよう、引き続き国に対し要望してまいります。
また、国保年金課においても、平成29年度からの国民健康保険税の特別徴収の平準化に向けて検討しているところです。 |
回答課 |
介護保険課(TEL:018-888-5672)、国保年金課(TEL:018-888-5632) |