建築物の外壁タイル等の落下防止について


最終更新日:平成23年2月28日



  平成23年2月23日に静岡県富士宮市内で建築物の外壁が幅12mにわたって落下する事故が発生しました。
今回は幸い人的被害はありませんでしたが、重大事故につながる可能性もあります。

  建築物の所有者又は管理者は、建築物を常に適法な状態に維持する責務を負っており、外壁タイル等の落下により歩行者が負傷するなどの人的被害を招いた場合は、重大な過失責任を問われることが予想されます。

  建築物の所有者又は管理者におかれましては、外壁がはがれ落ちそうな場合等には、速やかに所有又は管理する建築物の設計者・施工者等の専門家に確認の上、対策を講じる等、適切に建築物の維持管理を実施してくださるようお願いします。




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