最終更新 2007.11.01
平成18年12月20日から、「高齢者、障がい者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」が施行されました。政令で定める規模以上の特別特定建築物を建築(新築、増築、改築、用途変更)する場合、建築物特定施設が建築物移動等円滑化基準に適合しなければなりません。
建築基準法に基づく建築基準関係規定のため、政令で定める規模以上の特別特定建築物については、確認申請、完了検査時に基準に適合していない場合、確認済証、検査済証が交付されませんのでご注意ください。
(旧ハートビル法はバリアフリー法の施行に伴い、平成18年12月20日に廃止されております。)
下表のにある建築物の用途で、その床面積以上のものを特別特定建築物といいます。
| 特別特定建築物 | 床面積※ |
|---|---|
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2,000m²以上 |
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50m²以上 |
※床面積は、建築に係る部分の床面積です。
次にある建築物の部分を建築物移動等円滑化基準に従って整備しなければなりません。
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施行令第10条から第23条までに定められています。
高齢者、障がい者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(本文)
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各2部 |
※確認申請とは別に届出する必要はありません。
【関連サイト】
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(本文)
国土交通省ホームページへ
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