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建築指導課  
建築指導課での相談・各種申請等の時間は8:30〜15:00になっております
 ※土・日・祝日は休みです。
 ※一般市民の方の相談および書類の訂正(建築関係法令等の相談を伴う場合を除く)は随時受付けます。
最終更新 2012.03.16

建築確認手続きの流れ 関係規定等
確認申請前の各種申請・届出
 
 
確認申請
確認申請に関連した手続き FD申請
確認申請の添付書類 手数料
 
 
市での書類の流れ
審査
消防同意
構造計算適合性判定
確認済証の交付
確認申請の審査状況
秋田市に申請された建築確認申請の現在の審査状況を確認できます。
   
 
計画変更
 
   
着工
 
 
中間検査
 
 
完了検査
秋田市建築関係条例規則集(PDFファイル)
秋田市内の建築物等に適用される、条例12本を始め、規則、規程、要領、要綱、基準、告示を収録しています。

【確認申請関係】
  建物を建てる際の道路について
  市街化調整区域における容積率等の規制について
  秋田市内の建築協定
  秋田市中高層建築物の紛争調停に関する条例
  一団地の総合的設計制度認定の運用基準(PDFファイル)
  高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)
  秋田県バリアフリー社会の形成に関する条例
  シックハウス対策規定について
  エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)

【関連する他課のページ】
  開発許可申請(都市計画課ホームページ)
  都市計画法による許可申請(都市計画課ホームページ)
  地区計画について(都市計画課ホームページ)
  秋田市都市景観条例(都市計画課ホームページ)
  屋外広告物条例(都市計画課ホームページ)
  風致地区内における建築等の規制について(都市計画課ホームページ)
  住宅用火災警報器について(秋田市消防本部ホームページ)
  住宅用火災警報器における不具合の発生に係る注意喚起〔PDFファイル〕(総務省消防庁HP)

【定期報告】
  エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)による定期報告について
  建築物等の定期報告制度について

【参考】
秋田市の都市計画(都市計画課ホームページ)
秋田市の都市計画について分かりやすくまとめた冊子をPDFファイルで公開しています。
建築物の高さの制限(斜線制限・日影規制)(PDFファイル)

【建築確認申請とは】  

建築物を建築しようとする場合は、当該工事に着手する前に、その計画が建築基準法に適合するものであることについて、確認の申請書を提出して建築主事等の確認を受け、確認済証の交付を受けなければなりません。(建築基準法第6条)

広告塔、擁壁などの工作物および昇降機などの工作物で政令で指定するものについても同様です。(建築基準法第88条)

1 確認申請前の各種申請・届出

2 確認申請に関連した手続き

3 確認申請添付書類

建築物の場合

 確認申請書(正本1部・副本1部)
 図面一式(建築基準法施行規則第1条の3による)(正本1部・副本1部)
  • 同条第1項第1号イ 表1
  • 同条第1項第1号ロ(1) 表2
  • 同条第1項第1号ロ(2) 表3
  • 同条第1項第1号ロ(3) 表4
  • 同条第4項第1号ハ(1) 表1
  • 同条第4項第1号ハ(2) 表2
  • 同条第7項に規定する図書(秋田市建築基準法施行細則第3条)
 建築計画概要書 (1部)
 建築工事届 (1部)
 委任状(代理申請の場合)
 建築士による構造計算の安全性に関する証明書
 自己チェックリスト
|「申請書等ダウンロード」「手数料」

建築設備の場合

 確認申請書(正本1部・副本1部)
 図面一式(建築基準法施行規則第2条の2による)(正本1部・副本1部)
  • 同条第1項第1号イに掲げる図書
  • 設備の種類により同条第1項第1号ロに掲げる図書
 委任状(代理申請の場合)
 自己チェックリスト
 |「申請書等ダウンロード」「手数料」

工作物の場合

 確認申請書(正本1部・副本1部)
 図面一式(建築基準法施行規則第3条による)(正本1部・副本1部)
  • 同条第1項第1号イに掲げる図書
  • 工作物の種類により同条第1項第1号ロに掲げる図書
 委任状(代理申請の場合)
 自己チェックリスト
 |「申請書等ダウンロード」「手数料」

4 FD申請

申請時に「書面申請書」と「申請用FD」を合わせて提出してください。確認申請提出時にフロッピーディスク(FD)を添付して申請していただくことによって、建築確認業務の合理化が進み、事務処理の迅速化が図られます。

※FD申請の作成プログラムは、(財)建築行政情報センターのHPでダウンロードできます。

5 手数料と納付方法

現金での納付になります。

※計画通知の手数料納付方法については個別にご相談ください。

「手数料」ページ

6 計画変更

建築確認後に工事内容を変更する場合は軽微な変更を除き、原則として計画変更申請が必要となります。
手数料等については、変更内容により取扱いが変わりますので、事前に相談してください。

7 着工前後の注意点

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【中間検査とは】

指定された特定工程を含む建築工事のみが対象となります。秋田市内で中間検査の対象となる工事

特定工程に係る工事を終えたときには、その日から4日以内に中間検査の申請をしなければなりません。
市ではその申請を受けてから4日以内に、検査前に施工された工事に係る建築物の部分及びその敷地が建築基準法に適合しているかどうかを現地で検査します。
その結果、適合していると認めた場合、中間検査合格証を交付します。(建築基準法第7条の3)

中間検査申請添付書類

 中間検査申請書(1部)
 軽微な変更説明書(軽微な変更がある場合)
 委任状(代理申請の場合)
 中間検査チェックシート
 求積図・面積表(検査対象範囲を明示)
 自己チェックリスト
 |「申請書等ダウンロード」「手数料」

※建築基準法第7条の5の適用を受ける場合、構造耐力上主要な部分の軸組、仕口その他接合部、鉄筋部分等を写した写真が必要です。

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【完了検査とは】

工事が完了したときは、その日から4日以内に検査の申請をしなければなりません。市ではその申請を受けてから7日以内に当該建築物と敷地が建築基準法に適合しているかどうかを検査をします。その結果、適合していると認めた場合、検査済証を交付します。(建築基準法第7条)

検査済証交付までの流れ

工事完了 完了検査申請 完了検査 検査済証交付
4日以内 7日以内

完了検査申請添付書類

建築物の場合

 完了検査申請書(1部)
 構造耐力上主要な部分の軸組、仕口その他の接合部、鉄筋部分等を写した写真(建築基準法第7条の5の適用を受ける場合)
 軽微な変更説明書(軽微な変更がある場合)
 施工状況報告書(建築基準法第6条第1号から第3号に該当する場合)
 委任状(代理申請の場合)
 自己チェックリスト
 |「申請書等ダウンロード」「手数料」

建築設備・工作物の場合

 完了検査申請書(1部)
 構造耐力上主要な部分の軸組、仕口その他の接合部、鉄筋部分等を写した写真(建築基準法第7条の5の適用を受ける場合)
 軽微な変更説明書(軽微な変更がある場合)
 委任状(代理申請の場合)
 自己チェックリスト
 |「申請書等ダウンロード」「手数料」

完了検査申請するときの注意点

着工後の変更について
設計内容の変更は「計画変更」と「軽微な変更」とに分けられますが、計画変更になる場合は新たに計画変更の確認申請が必要になりますので、事前にご相談ください。
使用制限について
工事が完了した建築物は、原則として建築主事による検査済証を交付を受けた後でないと使用できません。工事完了後には検査を受けてください。(建築基準法第7条の6)
工事完了前に建築物を使用する場合は、仮使用承認を受けなければなりません。
指定確認検査機関が建築確認を行った建築物等の完了検査について
検査の前に事前相談、事前審査を行う必要があるため、十分な日数が必要となります。詳しくは、検査担当者と調整してください。

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秋田市都市整備部建築指導課
住 所 010-8560 秋田市山王1丁目1-1(位置図)
Tel(直通) 018-866-2153
Fax 018-865-6957(都市総務課内)
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