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| 最終更新 2012.03.16 |
| 建築確認手続きの流れ | 関係規定等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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建築物を建築しようとする場合は、当該工事に着手する前に、その計画が建築基準法に適合するものであることについて、確認の申請書を提出して建築主事等の確認を受け、確認済証の交付を受けなければなりません。(建築基準法第6条)
広告塔、擁壁などの工作物および昇降機などの工作物で政令で指定するものについても同様です。(建築基準法第88条)
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申請時に「書面申請書」と「申請用FD」を合わせて提出してください。確認申請提出時にフロッピーディスク(FD)を添付して申請していただくことによって、建築確認業務の合理化が進み、事務処理の迅速化が図られます。
※FD申請の作成プログラムは、(財)建築行政情報センターのHPでダウンロードできます。
現金での納付になります。
※計画通知の手数料納付方法については個別にご相談ください。
「手数料」ページ
建築確認後に工事内容を変更する場合は軽微な変更を除き、原則として計画変更申請が必要となります。
手数料等については、変更内容により取扱いが変わりますので、事前に相談してください。
建設リサイクル法により、秋田市内で建物の新築や解体等の建設工事を行う場合は、工事着手日の7日前までに秋田市長(公共施設監査保全室)への届出が必要になります。
「公共施設監査保全室」ページ
建築主事等による確認と確認済証の交付をうけて着工する前に、工事現場の見やすい場所に必ず確認済であることと、建築主、設計者、工事施工者および工事の現場管理者の氏名又は名称を定められた様式によって表示をしなければなりません。(建築基準法第89条)
「申請書等ダウンロード」ページ
建築物の工事の施工者は、当該工事の施工の伴う危害の防止をするために必要な措置を講じなければなりません。(建築基準法第90条)。
工事監理者・工事施工者が決められていない場合は、着手する前に選任し、所定の様式により届出をしてください。
「申請書等ダウンロード」ページ
工事監理者・工事施工者に変更があった場合にも、所定の様式により届出をしてください。
「申請書等ダウンロード」ページ
指定された特定工程を含む建築工事のみが対象となります。
秋田市内で中間検査の対象となる工事
特定工程に係る工事を終えたときには、その日から4日以内に中間検査の申請をしなければなりません。
市ではその申請を受けてから4日以内に、検査前に施工された工事に係る建築物の部分及びその敷地が建築基準法に適合しているかどうかを現地で検査します。
その結果、適合していると認めた場合、中間検査合格証を交付します。(建築基準法第7条の3)
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※建築基準法第7条の5の適用を受ける場合、構造耐力上主要な部分の軸組、仕口その他接合部、鉄筋部分等を写した写真が必要です。
工事が完了したときは、その日から4日以内に検査の申請をしなければなりません。市ではその申請を受けてから7日以内に当該建築物と敷地が建築基準法に適合しているかどうかを検査をします。その結果、適合していると認めた場合、検査済証を交付します。(建築基準法第7条)
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| 秋田市都市整備部建築指導課 | |
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| 住 所 | 010-8560 秋田市山王1丁目1-1(位置図) |
| Tel(直通) | 018-866-2153 |
| Fax | 018-865-6957(都市総務課内) |
| ro-urcs@city.akita.akita.jp | |
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