最終更新 2011.11.07
| 秋田市建築基準法施行細則の一部改正により、平成22年8月31日から建築基準法に基づく建築協定の認可申請、変更認可申請、廃止認可申請の際に申請書に添付する書類の一部が変更になりました。 |
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都市計画法、建築基準法では建築物の制限を定めています。これらは建築物の最低限の基準を定めたものなので、この基準を守っていても、まちづくりや住環境に関する問題が起こる可能性があります。 建築協定制度は、一定の区域内において、土地の所有者等の全員の合意によって建築基準法等の「最低の基準」にさらに一定の制限を加えた独自のルールを定め、これをお互いに守り合っていくことで良好な生活環境、魅力あるまちづくりを実現しようとするものです。 市長の認可を必要とし、その効力は当事者はもとより、後から土地の所有者等となった人にも及ぶことになります。 |
関係権利者全員の同意があれば、一定の区域を定めて協定を締結できます。一般的には、次のようなケースが想定されます。
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| 協定の名称 | 協定の名称 | ||
|---|---|---|---|
| 01 | 協同組合秋田卸センター | 06 | ヴァンベール大平台団地A地区、B地区 |
| 02 | ハイタウン桜団地 | 07 | 大町一丁目東地区 |
| 03 | 下浜陽光台 | 08 | グリーンスクエア添川 |
| 04 | 秋田パティオ | 09 | 桜ガ丘ひがし団地 |
| 05 | 第2次大住ニュータウンみなみ野団地 | 10 | 第2ヴァンベール大平台団地 |
建築協定概要一覧表
※各建築協定書については、当課で縦覧することができます。
次の建築協定は廃止となっております。
なお、協定が廃止になった地区には、新たに秋田都市計画地区計画が定められました。
地区計画については都市計画課へお問い合わせください。
平成23年4月6日廃止箇所
| 廃止協定の名称 |
|---|
| 南部ニュータウン大野 |
平成19年11月29日廃止箇所
| 廃止協定の名称 |
|---|
| 南ヶ丘ニュータウン(A、B地区) |
平成17年11月10日廃止地区
| 廃止協定の名称 | 廃止協定の名称 | ||
|---|---|---|---|
| 01 | 御所野下堤一丁目 | 08 | 御所野地蔵田二丁目(A・B地区) |
| 02 | 御所野元町二丁目 | 09 | 御所野元町三丁目 |
| 03 | 御所野元町六丁目(A地区) | 10 | 御所野地蔵田二丁目(C・D地区) |
| 04 | 御所野元町七丁目(B地区) | 11 | 御所野地蔵田四丁目(A・B地区) |
| 05 | 御所野元町七丁目(B地区) | 12 | 御所野地蔵田四丁目(C・D地区) |
| 06 | 御所野元町五丁目(A・B地区) | 13 | 御所野地蔵田五丁目(A・B地区) |
| 07 | 御所野元町六丁目(B地区) | 14 | 御所野元町三丁目(A地区) |
次の建築協定は有効期限切れにより失効しました。
平成23年10月14日失効
| 失効協定の名称 |
|---|
| ミサワタウン新屋南 |
平成22年9月28日失効
| 失効協定の名称 |
|---|
| メイプルシティ相染 |
| 秋田市都市整備部建築指導課 | |
|---|---|
| 住 所 | 010-8560 秋田市山王1丁目1-1(位置図) |
| Tel(直通) | 018-866-2153 |
| Fax | 018-865-6957(都市総務課内) |
| ro-urcs@city.akita.akita.jp | |
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