建物を建てようとするとき |

建物を建てる場合、建築確認を得なければならないそうですが、どのような内容ですか?

建物を建てる場合は、建築基準法および関係法令に適合しなければなりません。
これを審査し、チェックするのが建築確認です。建築確認申請をして、確認済証が交付された後でなければ工事に着手することはできません。
また、工事にあたっては、工事現場に確認があった旨を証する標識を設置しなければなりません。
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建築確認が市役所だけでなく、民間でもできると聞きました。市内にもありますか?

平成11年の法改正によって、建築確認や工事完了検査が、国または県の指定をうけた民間でもできるようになりました。
市内では、次の機関が営業しています。
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| 名称(指定日指定権者) |
業務区域 |
確認・検査の業務内容 |
連絡先 |
財団法人
秋田市総合振興公社
(H17.4.20秋田県知事) |
秋田県全域 |
(1) 階数3以下かつ床面積の合計が1,000u以内の建築物
(2) 建築基準法施行令第146条第1項第1号に掲げる建築設備((1)に掲げる建築物に設置されるものに限る)
(3) 建築基準法施行令第138条第1項第3号および5号に掲げる工作物
(財)秋田市総合振興公社ホームページ |
018-863-4731
住宅センター |
株式会社
秋田建築確認検査機関
(H18.07.3秋田県知事) |
秋田県全域 |
床面積の合計が2,000u以内の建築物及び附属する建築設備、工作物の確認、検査
(株)秋田建築確認検査機関ホームページ |
018-888-9339 |
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確認申請書は、建設業者が預かるものですか?

建築主事によって確認になると、確認申請書の副本が建築主宛に返ります。
設計者や工事施工者が委任状によって代行して受け取る場合が多いのですが、最終的には、
建築主が保管する必要があります。各種許可通知書や検査を行った後に交付される検査済証
とともに重要な書類であり、将来、土地や建物の価値にもかかわる場合がありますので、建物の完成時点で、工事施工者等に忘れずに引き渡しを求めてください。
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プレパブの物置とカーポートを設置することにしました。何か手続きが必要ですか?

どちらも「建築物」に該当しますので、建築確認の対象となります。詳しくは、建築指導課までお問い合わせください。
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面積が、3坪までなら確認申請は必要ないと聞きましたが、どうですか?

全くの新築の場合や防火・準防火地域に建築する場合等は、面積にかかわらず確認申請が必要です。詳しくは、建築指導課までお問い合わせください。
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屋根や外壁を取り替えたり、用途を変更する場合は手続きが必要ですか?

壁、柱、床、梁、屋根、階段の半分を超えて取り替えたり修繕する場合、また、今までと異なった用途に変える場合、変更する建物の用途や面積によって、
建築確認が必要となることがあります。詳しくは、建築指導課までお問い合わせください
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家の前の道は袋路(行き止まり)ですが,再建築は可能でしょうか?

まず,家の前の道が建築基準法上の道路か否かを都市整備部都市計画課で確認してください。建築基準法上の道路に敷地が2メートル以上
接していれば,再建築は可能です。もし,建築基準法上の道路でない場合は、建築指導課まで御相談ください。
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家の前の道路が狭いですが、建物が建てられるかどうか知りたい?

道路については、こちらをご覧ください。 建築指導課、 「建物を建てる際の道路について」ページ
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位置指定道路とは?

建築基準法第42条第1項第5号の規定により位置の指定を受けた道路です。
指定については、都市計画課で行っています。 「都市計画課」ホームページ
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いわゆる2項道路とは?

法第42条2項道路は、「建築基準法施行時(昭和25年)に既に建築物が建ち並んでいた幅員4m未満の道路で特定行政庁が指定したもの」
と定義されています。
また、秋田市においては、「法第3章の規定(都市計画区域等における建築物の敷地、構造、建築設備及び用途)が適用されるに至ったとき、
又は法施行後都市計画区域として指定されたとき、現に建築物が立ち並んでいる幅員1.8メートル以上のもの」と規定されています。
つまり、秋田市においては、都市計画区域として指定されたときに、一般通行の用に供し、既に建築物が2戸以上立ち並らび、
その幅員が1.8m以上の道は、建築基準法の道路である可能性があります。
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2項道路の後退部分は,敷地面積に算入できますか?

後退された部分は,建築基準法上は道路とみなされるため,敷地面積には算入できません。また、工作物の建設もでません。
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建築協定の区域・内容を知りたい。

建築協定の区域・内容については,建築指導課で閲覧し確認していただくほか,建築協定のページからも確認していただくことができます。
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市街化調整区域に土地を購入して、住宅を建築することは可能でしょうか?

市街化調整区域は、市街化を抑制すべき地域として、原則として開発行為(建築物の建設)が抑制された区域となっています。このことから、新たに土地や中古住宅を購入しても住宅等の新築・増築ができませんのでご注意ください。ただし、一定の条件を満たしている場合許可が可能な場合もあります。詳しくは都市計画課にご相談ください。 「都市計画課」ホームページ
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敷地に道路の計画があると聞きました、住宅を建築することは可能でしょうか?

都市計画施設(都市計画道路、都市計画公園、市街地開発事業)の計画内に建築物を建築する場合には、建築確認申請時に都市計画法第53条の許可が必要となります。詳しい内容については都市計画課におたずねください。 「都市計画課」ホームページ
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用途地域というものがあるそうですが、私の家は何地域に入っているでしょうか?

秋田市まちづくり地図情報システムで確認することができます。用途の境目、施設の端部などの細部についてのお問い合わせや、各種申請に使用するなど正確な情報を必要とする場合には、秋田市都市計画課窓口またはお電話(018-866-2155)にてご確認ください。 「都市計画課」ホームページ
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敷地が風致地区内にあると聞きましたが、どのような規制があるのですか?

風致地区内には、用途地域とは別に建ぺい率、高さ、境界からの建物までの距離等に別の規制がありますので建築物の計画の前に事前に確認しておいてください。詳しい内容については都市計画課におたずねください。 「都市計画課」ホームページ
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防火・準防火地域以外では、防火に関する制限はありませんか?

秋田市内で防火・準防火地域の指定のない区域は、全域が22条区域に指定されています。防火・準防火地域ほど厳しい制限ではありませんが、22条区域でも屋根を不燃材で葺く・木造の外壁で境界に近い部分を防火構造にするなど防火上の制限があります。
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